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仮ナンバーとは?どんなときに必要になるの?

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仮ナンバーという言葉は聞いたことはあるものの、実際にどのような場面で使うものなのかご存知ない方も多いかもしれません。仮ナンバーは、主に車検切れの車を公道に走らせるときに用いるもので、手続きしたその日に発行できます。ここでは、仮ナンバーとは何か、仮ナンバーを取得する方法、利用する際の注意点をご紹介します。ぜひお役立てください。

仮ナンバーとは

仮ナンバーとは、何らかの理由でナンバーの付いていない車を公道で走らせる際に必要となるナンバーです。日本の法律では、公道を走る車にはナンバープレートを装着して自動車登録番号を確認しやすくすることが義務付けられており、これを破ると罰金刑に処されます。

しかし、一度廃車にした車などはナンバーが付いていないので、整備会社まで運ぶことが難しくなります。そのような状況に対応するために必要なのが仮ナンバーです。仮ナンバーを発行すれば、一時的に公道を走行できるようになるので、車の売却などの各種事務手続きがスムーズに行えます。

仮ナンバーは「臨時運行ナンバー」「回送運行ナンバー」の2種類

仮ナンバーは、「臨時運行ナンバー」「回送運行ナンバー」の2種類に分類できます。ナンバープレートに赤い斜線が入っている場合の仮ナンバーは臨時運行ナンバーであり、個人利用の場合はこちらを用いることになります。

一方、ナンバープレート全体が赤枠に囲まれている場合の仮ナンバーは、回送運行ナンバーと呼ばれています。回送運行ナンバーは、トラックの販売会社などが車両を移動させるときなどに用いられます。

基本的に、一般の方は臨時運行ナンバーだけ知っておけば問題ないでしょう。

仮ナンバー取得の主な目的

仮ナンバーが必要となるケースには、大きく3つの場合が考えられます。1つ目が、すでに車検が切れてしまった車を整備会社などへ運ぶときです。車検切れの車で公道を走らせるのは違反ですが、仮ナンバーを発行すれば、車検切れであっても整備会社まで移動させることが可能になります。

2つ目が、廃車した車を再登録して使う場合です。一時抹消で廃車手続きを行っている場合、再登録すれば再び車を利用することができます。しかし、ナンバーが無い状態なので、整備会社へ向かう際は仮ナンバーを借りる必要があります。

3つ目が、整備、点検を行うために回送するときです。これは回送運行ナンバーの発行ですので特殊なケースに限ります。

仮ナンバーを取得するには

ナンバーを発行する際は運輸支局で手続きをするのが一般的ですが、仮ナンバーの場合は異なります。仮ナンバーは、各市町村の役場で手続きを行います。役場の担当スタッフに必要な書類を提出すれば、その日のうちに仮ナンバーを借りることが可能です。なお、仮ナンバーはあくまで借りているものですので、期限内に返却する必要があります。

仮ナンバーの注意点

仮ナンバーは、通常のナンバーとは使用方法、ルールが若干異なります。下記では、仮ナンバーを利用する前に知っておくべき4つの注意点をご紹介します。

1. 仮ナンバーの取り付けで封印を外す必要はない

仮ナンバーを車に取り付ける際は、必ずしも封印を取り外す必要はありません。封印とは、リアのナンバーにある特殊なネジのことです。仮ナンバーの場合、封印の部分はそのままで、片方のネジで固定すれば十分です。片側のネジだけだと不安定な場合は、テープなどで補強するのもよいでしょう。

2. 自賠責保険への加入は必須

車を公道で走らせるためには、自賠責保険への加入が必須です。これは、仮ナンバーで走行する場合も同様です。車検と自賠責の更新のタイミングが同じであることが多いので、仮ナンバーを取得するときは自賠責も切れている可能性が高が高いです。車検切れの車を動かすために仮ナンバーを取得する場合は自賠責保険の期限にも注意してください。

3. ダッシュボードに仮ナンバーを置かない

仮ナンバーを装着するのが面倒だからとダッシュボードに置いている方もいるようですが、これは違法です。最大50万円の罰金刑に処されることもあるので、仮ナンバーはしっかり装着するようにしてください。

4. 有効期限内に返却する

仮ナンバーは借りているものであり、期限内に返却するのがルールとなっています。有効期限は3〜5日ほどとなっているので、車を移動させる日、もしくはその前日に取得をし、予定を済ませたらすぐに返却するよう心掛けましょう。

ナンバーのついていない車を運転する際には仮ナンバーを発行する

仮ナンバーの概要や取得方法、利用時の注意点をご紹介しました。車検切れの車で公道を走るのは法律違反です。整備会社まで運びたいなど、どうしても車を移動させなければならないときは、最寄りの役場で仮ナンバーを発行してください。

仮ナンバー発行の手続きは決して難しいものではありません。必要書類を準備すれば、その日のうちに借りられます。ぜひルールに則った運転を心掛けてください。

この記事を書いた人

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたい。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆。

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