- 2021.03.10
2020年、車輌手続きはこうなった!緊急時の特別措置について
2020年は新型コロナウイルスの影響により、通勤時の混雑緩和のためにテレワークや時差出勤が推奨されたり、外出自粛を促すために各施設での営業時間に制限が設けられたりと、日常生活のあらゆる場面で特別な対応が求められました。
しかし、特に公的な手続きの場合は、たとえ施設の混雑が予想される日でも、期日を守るために、やむなく足を運ばなければならないという状況が多々あったことも事実です。
そこで政府から、混雑をできるだけ緩和するために、公的機関の手続きに関して特例措置を実施することを発表しました。
本記事では、2020年に実施された車の手続きに関する特例措置についてご紹介します。

自動車税における特別措置
自動車に関する手続きのひとつに廃車手続きがあります。廃車手続きを行うと、自動車税の支払いが終了します。
手続きを行うタイミングによっては、自動車税の支払いが終了するだけでなく、還付金を受け取ることも可能です。
自動車税とは?
そもそも自動車税とは、毎年4月1日時点で所有者に対して課せられる税金で、軽自動車は一律10,800円、普通車は用途や総排気量により決まります。
排気量1500ccの車の廃車手続きを10月に行った場合を例に考えてみましょう。
排気量1500ccの車の自動車税は31,600円であり、1か月で考えるとおよそ2,630円支払っていることになります。
10月中に廃車手続きを完了すれば、残りの11月分~3月分の5か月分、すなわち13,150円が還付金として受け取ることができるのです。
※ただし、この還付金は普通車を廃車した場合に限ります。軽自動車はいつ手続きをしても還付金はありませんのでご注意ください。
混雑緩和のための特別措置
このように、普通車の場合は手続きを完了する月によって還付金の金額が大きく変わるため、陸運局は月末が大変混雑します。
それが3月末となれば、翌月4月にはふたたび1年分の自動車税が課税されてしまうことを避けるため、廃車手続きを行う人が増え、より一層陸運局が混み合ってしまうのです。
そこで2020年においては、新型コロナウイルスの感染拡大の観点から、混雑を避けるために国土交通省が以下のような特別措置をとりました。
●令和2年度
窓口混雑緩和対策の為、令和2年4月15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生した事を前提に課税処理を行う。
参考URL:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000105.html
この特別措置により、手続き期間に猶予ができたため、例年よりも余裕をもって手続きをすることができるようになりました。
印鑑証明書における特別措置
車の名義変更等に使用する印鑑証明書の有効期限は、運輸局の規定により『発行日から3カ月以内』とされています。通常では、この有効期限を1日でも過ぎてしまうと陸運局では手続きができませんが、印鑑証明書も新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施された特別措置により、下記の通り有効期限が延長されました。
●令和2年度
令和2年1月8から7月7日までに発行された印鑑証明書は令和2年10月8日まで有効
参考URL:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000108.html
また、印鑑証明書における特別措置は、2021年も引き続き、同様の特別措置が出されました。
●令和3年度
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行された印鑑証明書は令和3年7月8日まで有効
参考URL:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000118.html
住民票における特別措置
車の名義変更等を行う際、引っ越し等で車検証に記載されている住所と現在の住所に相違がある場合、一連の住所の繋がりを証明するために住民票等の公的書類が必要となります。住民票等も通常では発行日から3ヶ月以内が有効期限となりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施された特別措置により、2020年、2021年ともに有効期限が延長されました。
●令和2年度
令和2年1月8から7月7日までに発行された住民票は令和2年10月8日まで有効
参考URL:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000108.html
●令和3年度
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行された印鑑証明書は令和3年7月8日まで有効
参考URL:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000118.html
車庫証明書における特別措置
車の新規登録・中古新規・名義変更手続きの際に車庫証明書が必要になります。車庫証明書の有効期限は発行日からおよそ1ヵ月程度とされており、有効期限を過ぎれば陸運局での手続きはできません。しかしそれも新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施された特別措置により、2020年、2021年ともに下記の通り有効期限が延長されました。
●令和2年度
令和2年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、令和2年10月8日まで有効
参考URL:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000108.html
●令和3年度
令和2年11月30日から5月末日までに発行されたものについて、令和3年7月8日まで有効
参考URL:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000118.html
各書類の有効期限と現状のルールをよく確認しましょう
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、さまざまな手続きにおいて特別措置がとられました。今後も災害などのイレギュラーな事態が起こった場合、特別措置がとられる可能性があります。ニュースや国土交通省のHPなどをチェックし、安全かつ確実に手続きを済ませましょう。

この記事の監修者
浅野 悠
「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。
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