2022.09.21

法人名義の軽自動車をスムーズに廃車にする方法は?

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法人名義の軽自動車を廃車する場合、社内で話をまとめたうえで適切な手順で手続きを行うことが必要です。すでに倒産してしまっている会社の名義が用いられている場合には、必要となる書類が変わってきますので、合わせて覚えておくことをおすすめします。

今回は、法人名義の軽自動車を廃車にする方法について、必要な書類や依頼する業者の選び方、倒産していた場合の流れと合わせて詳しく解説します。

法人名義の軽自動車を廃車にする際に必要なもの


基本的に、普通自動車と軽自動車とでは、廃車の際に必要となるものは共通している部分が多いです。一方で明確な違いもあり、軽自動車を廃車にする際は普通自動車の廃車の手続きに必要な実印や印鑑証明書が不要となります。

法人名義の普通自動車の場合だと、法人で用いている実印や印鑑証明書を用意します。軽自動車の廃車においては、法人や個人で必要なものが異なる点はないと覚えておきましょう。

自動車検査証やリサイクル券などを用意

法人名義の軽自動車を廃車にする手続きで必要なものは以下のとおりです。

  • 自動車検査証(原本)
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • リサイクル券・自賠責保険証書(原本)
  • 解体届出書(軽自動車検査協会で入手可能)
  • 申請依頼書(軽自動車を引き取った業者が代行で手続きする際に必要)
  • 軽自動車税種別割申告書(軽自動車税の消滅手続きのために必要)

軽自動車を解体したら、ナンバープレートは軽自動車検査協会へ返却します。リサイクル券は自動車の購入時に販売店から発行され、自動車検査証入れの中に入っている場合があります。使用済自動車の積極的なリサイクルと適切な処理を行うための大切な書類です。

申請依頼書は委任状と同様の役割があり、解体届出書と同様に軽自動車検査協会の窓口やホームページからダウンロードができます。また普通自動車の廃車手続きで必要な法人の印鑑証明や実印は、軽自動車の廃車手続きでは必要ありません。

法人名や住所変更があれば履歴事項全部証明書も必要

軽自動車を取得したときの法人名や住所が、現在と異なる場合は以下の書類も必要です。 

  • 履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書は登記簿に記載されている情報や変更の履歴が確認できる証明書です。廃車にする軽自動車の法人名や住所が同一であることを証明するために用意する必要があります。履歴事項全部証明書は最寄りの法務局で取得可能です。

車検が1カ月以上残っているときは口座情報も

車検が1カ月以上残っている場合は、自動車重量税還付申請を行うと還付金を受け取れるので還付金を振り込むための口座情報や法人番号も必要です。還付の申請書は解体届出書と一体となっているため、別途用意する必要はありません。

正しく還付申請をするためには、自動車リサイクル法で定められた通り適正に軽自動車が解体されていることや、解体届出書と同時に還付申請をする必要があります。

軽自動車の廃車(法人名義)の解体先を決める

法人名義の軽自動車を廃車するには、軽自動車検査協会への申請が必要です。今後利用予定のない軽自動車は、解体先を決めてから解体返納の手続きをします。

解体を行い廃車の手続きを行うには、主に2つの方法があります。車の販売会社、あるいは買取業者に依頼する方法です。それぞれ見ていきましょう。

車の販売会社に依頼

車の販売を行なっている会社に、廃車を依頼する方法です。自動車販売会社によっては定期的な点検や車検、車の購入などと同じように廃車手続きを代行してくれる場合があります。

しかし車の販売会社は自社で、解体まで自社で行えるところばかりではありません。車の処分会社へ再度依頼するケースが多く、結果として費用がかかりやすい特徴があります。

車の買取店に依頼

車の買取店に依頼すると、お得に廃車できる可能性があります。廃車手続きの代行が可能で、処分費用も抑えられる場合があるためです。古い車や事故車、動かない車を廃車にしたい場合でも、レッカー代や書類作成の手数料がかからない買取店もあります。

とくに専門の廃車買取店は自社で解体を行う業者もあり、解体後の車のパーツを販売するルートも確保しているため中間手数料も発生しません。その分、買取価格に還元している業者も増えています。

法人名義の軽自動車を廃車する際における注意点

軽自動車の廃車の際、その法人がすでに倒産していると用意する書類が通常とは異なってきます。清算手続きが終わっていると登記簿上の法人は閉鎖扱いとされるため、通常のものに加えて以下の書類も必要ですので注意してください。

  • 閉鎖事項証明書(原本)
  • 顛末書
  • 委任状
  • 譲渡証明書

倒産している場合であっても、軽自動車の廃車の手続きに印鑑証明は不要です。元法人の認印を押すだけで廃車手続きができます。

倒産し事業を終了していても清算手続きが行われていないときや清算手続きを行っている最中のときは、法人名義の軽自動車の廃車手続きと同じ書類を用意するだけで通常通りに廃車可能です。事前に清算手続きの進捗状況を確認しておくとよいでしょう。

【まとめ】

軽自動車の廃車手続きを円滑に進めるために

法人名義の軽自動車の廃車は、車の販売会社や車の買取店に依頼すると廃車手続きの代行が可能です。自動車検査証やリサイクル券など必要な書類を用意していれば、自分で軽自動車検査協会の事務所や支所に出向く必要もなく手軽に行えます。ただし法人が倒産している場合は用意する書類も変わる可能性があるため注意が必要です。

今後使用する予定のない法人名義の軽自動車は、解体および廃車手続きを適切に行うようにしましょう。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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