2024.05.16

邪魔な放置車両は撤去できる?その方法や手順、注意点を解説

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「通行の邪魔、撤去出来ないかな?」

「犯罪に関係性の高い車両なのでは?」

など悩んでいるのではないでしょうか?

長期間放置されている放置車両ですが、勝手に撤去して良い物ではありません。

勝手に撤去してしまうと裁判に発展する恐れもあります。

では、どのように処理する必要があるのでしょうか?

本記事では放置車両の撤去手順について詳しくご紹介していきます。

業者に任せて放置車両の撤去

放置車両の撤去を専門とする業者があります。

長期間放置されているため「所有者もいないだろう」「撤去しても問題ないだろう」と後のトラブルを考えずに撤去費用の安い業者へ頼んでしまいがちです。

しかし、撤去費用の安い業者はトラブルは起こらない前提で撤去する業者があります。

また、トラブルになった際の責任を依頼主に丸投げする業者も多数存在します。

もし業者へ依頼する際は業者がどこまで対応してくれるのか、トラブルへの対処はして貰えるのかを必ず確認してください。

所有者が分からない車両は手続きできないと断る業者もありますが、所有者からのトラブルを回避するための正しい対応をしている業者です。

そういった業者へはどのように撤去すればよいか相談に乗ってくれる事でしょう。

放置車両は勝手に撤去できない!

放置車両を勝手に撤去できない理由についてご紹介します。

私有地や共用駐車場に長期間放置されている場合、いざ駐車する必要があった場合、非常に迷惑になります。

早く撤去したい気持ちも強くありますが、手順はしっかり守りましょう。

損害賠償を求められる可能性もある

長期間放置されているからといって、所有者がいない車両とは限りません。

車両の所有権を有している人がわざと放置しているという可能性もあります。

そのような車両を勝手に処分してしまうと、器物損害罪に問われる可能性があり、所有者に訴えられると損害賠償を求められる恐れがあります。

法的手順を踏むことで回避できるリスクです。

リスクを犯す前に、どのような車両がどの期間放置されているか、警察に連絡するようにしましょう。

リスクを負わないようにするには?

訴えられない様に撤去するにはどのような方法があるかご紹介します。

いきなり撤去せず、外部の力も借り、注意深く撤去するようにしましょう。

所有者を調べる

放置車両の中でもナンバープレートをつけた状態で放置している事があります。

ナンバープレートがあれば、車体番号とセットで個人の特定が可能です。

ここで重要なのが車体番号です。

車体番号は、車検証を確認しないと分からないと思っている方も多くいます。

しかし、車体に必ず刻印されているためどなたでも確認可能です。

刻印されている場所ですが、ボンネットを開け、エンジンが載っている場所、奥側の車体に刻印されています。

二つの情報を記載した状態で運輸支局、軽自動車検査協会のどちらかに提示すると所有者の開示請求が可能です。

なお、普通車の場合は登録事項等証明書といった車検証に記載されている内容、登録初期からの名義変更、住所の記載された用紙の交付が可能です。

軽自動車の場合は検査記録の記載された証明書の閲覧のみが可能となっています。

警察へ連絡を入れる

所有者の開示請求は個人情報に当たるため、なかなか開示されない事も多くあります。

そのため、警察に連絡を入れることも忘れずにしましょう。

警察に連絡を入れることにより「放置車両に事件性がないか?」「所有地に放置しているだけなのか?」どちらかをはっきりと調べることが可能です。

事件性があった場合、所有者の特定を警察が行い撤去まですべて引き継いでくれます。

ただし、注意しなければならない点があります。

事件性がない場合、警察は介入が出来なくなってしまい、自ら裁判にまで発展させる必要があります。

介入できないからと言って助言がもらえないわけではありません。

損害賠償を求められるといったリスクを負わないように、撤去手順の助言を貰う為にも、必ず警察へ連絡するようにしましょう。

所有者が分からない場合

ナンバー、車体番号が分からない場合や、所有者に連絡が取れない場合もあるでしょう。

その場合は、車体に張り紙をする事で対処しましょう。

「張り紙をするだけで、何も効果がないのでは?」

と考える方も多いでしょう。

しかし、張り紙には自分に掛かるリスクを防ぐ効果もあります。

そのため、張り紙には「○○までに連絡がない場合は撤去します。」といったように期日を明記したものを貼り付けましょう。

貼り付ける際は、車体に傷やテープ跡が残らないようにする必要があります。

傷や跡がのこってしまうと、それを理由に損害賠償を請求されることもあるため十分に注意しましょう。

期日までに連絡がない場合は裁判所まで連絡することで、所有権を強制的に移すことや強制的に撤去する事が可能になります。

ただし、裁判所を利用し強制撤去する際は莫大な時間、費用が必要になってくるため、忍耐力が必要になるでしょう。

自分で放置車両撤去までの4ステップ

放置車両を撤去する方法について手順ごとにご紹介します。

勝手に撤去するのではなく、本項の手順を参考にしてスムーズに撤去するよう心掛けましょう。

車両状態の確認

最初に行うことが、車両状態の確認です。

車両状態の確認は「どのように放置されているか」「放置されている期間はどれくらいなのか」「どういった迷惑を被っているか」以上の事柄を第三者が見ても分かるようにしなければいけません。

具体的に状態を記録するために、写真を撮影する事が一番です。

写真を撮影する際の注意として、放置場所が分かるように周りの景色を入れて撮影しましょう。

また、車両にステッカー、傷がある場合は損傷状態が分かるよう、各箇所を撮影する必要があります。

撮影が終われば、運輸局の公式サイトよりダウンロードできる『私有地放置車両関係位置図』といった用紙の作成をしましょう。

こちらの資料を作成することにより所有者特定の手順をスムーズに済ませることも可能になります。

所有者の特定

次に、所有者の特定です。運輸支局、軽自動車協会へ情報開示することで特定しましょう。

情報開示に必要な事項は「ナンバープレート」「車体番号」「請求理由」「請求者の情報」「請求者の本人確認書類」が必要になります。

請求理由につきましては、どのような迷惑が掛かっており、どの期間放置されているかを記載すれば良いでしょう。

車体番号が分からない場合は、放置車両の現状の写真を提示や『私有地放置車両関係位置図』を提出する事で放置車両の登録車両証明書を発行することが可能です。

特定が終われば、所有者へ車両撤去を求める「内容証明」を送りましょう。

内容証明を送ることで『これ以上放置するようであれば、法的措置を実施します。』といった圧力を相手にかけることが出来ます。

相手が撤去に動けば、ここで撤去は完了です。

もし相手が、内容証明を無視した場合は、争う意思なしとみなされ敗訴するため相手は不利になります。

そのため内容証明は裁判を起こす際にも重要な役割と言えるでしょう。

所有権の譲渡

内容証明を送ったが、撤去に応じられない場合は所有権を自分に移しましょう。

内容証明を無視した時点で相手は裁判において不利な状況の為スムーズに事が運びます。

裁判所を利用し起訴することで相手に強制執行をかけることが出来ます。

強制執行により所有権を競売にかけることで所有権の譲渡が可能になります。

ただし、完全に価値がない物として判断された場合は競売にかけられる事はありません。

しかし、強制受け渡しが可能になり、所有権を獲得することが可能です。

裁判所より引き渡し許可証が発行され、陸運局へ移転手続きをすることで所有権譲渡は終了です。

内容証明などの手続きが面倒だからと言って勝手に所有権を移すことは絶対にしないように注意してください。

法的手続きはしっかりと踏むようにしましょう。

廃棄処分手続きへ

所有権を自分へ移してしまえば、「売却」「処分」どちらの廃棄方法でも可能です。

処分する場合は、ディーラー、廃棄買取業者、スクラップ業者などに申し込むことで完了します。

放置車両が動く場合は中古買取業者へ売ることも可能です。

動かない不動車でも無料で引き取ってくれる業者があるためそちらの利用も検討してみましょう。

たとえば、ソコカラは不動車でも買取可能なので、一度問い合わせてくださいね。

撤去に費用はかかる?

邪魔な放置車両ですが、撤去する際にどの程度費用が掛かるのか心配になる方も多いでしょう。

撤去する際に掛かる費用の目安をご紹介します。

放置車両に掛かる費用目安

放置車両を撤去する際は、裁判費用、弁護士費用など莫大な費用を有します。

裁判、弁護士費用だけでも基本相場30万円~になります。

所有権を得てから廃車にする費用としましては約1万~2万円掛かると見てよいでしょう。

その他の費用ですが

警察への連絡後、立ち合いをしてもらう場合5000円~
警告文を記載した張り紙を業者へ依頼する場合5000円~
所有者住所の特定1回7000円~
内容証明の作成、郵送2000円前後~

これらを考慮すると我慢すればよいと考える方も多いでしょう。

しかし、放置されている場所によっては費用をかけずに撤去することも可能です。

費用をかけずに撤去できる場合とは?

放置車両の撤去ですが、放置されている場所によってはこれらの手続きも不要になる場合があります。

国道、一般道路など公共の道路に放置されている場合です。

こちらの場合は廃棄物として自治体から撤去される対象になります。

警察へ連絡するのは同じですが、自治体の管轄の為、警察による詳しい調査の上、違反者には違反金が発生します。

また、所有者が不明になっている放置期間の長いものは自治体より専門業者へ連絡が入り撤去されます。

買取をしてもらえる可能性も

所有権が移った放置車両でもマイナスばかりではありません。

放置車両の中でも車種によっては高額で取引される場合もあります。

高額で取引される車種ですが、スポーツカー、旧車・クラシックカーなどが当てはまります。

旧車の中でもフェラーリやポルシェなどは1000万円を超える価格で取引されることもあります。

外車だけでなくスポーツカーの中でも日産GTR、三菱ランサーエボリューションなど現在価格が上がっている日本車もあります。

車種がわかる方は一度調べてみるのもよいでしょう。裁判費用などのリスクも考慮したうえで考えてみてください。

放置車両を防止する方法

放置車両を撤去するには様々な手順、莫大な費用が必要になります。

では、放置車両を防止する方法はあるのでしょうか?

国道や一般道路の場合は放置車両を防止する方法はなかなかありません。

自治体ごとの放置対策が設定するため自治体に頼りましょう。

私有地の場合は防止策がいくつかあります。

  • 防犯カメラ、センサーライトの設置
  • 敷地内清掃、草刈りの実施
  • 侵入される恐れのある箇所への柵や囲いの設置
  • 定期的に周辺の見回りを行う

といったように、基本的な行動が一番の防止策になります。

人の目につきやすい場所を避けて放置していくため、常に人の目がある環境を作ることで放置しにくい状況を作りましょう。

まとめ

本記事では放置車両の撤去方法、撤去費用に重点を置き解説していきました。

放置車両の撤去には損害賠償といったリスクがあるため、必ず正しい手順を守り撤去するようにしましょう。

「放置車両の現状写真」「警察への連絡」は撤去するにあたって必ず必要になる手順です。

また、裁判を起こし所有権を獲得するか、現所有者へ警告をすることで撤去してもらうかは裁判費用や手順の多さを考慮し注意深く考えましょう。

放置車両の価値が高い場合は所有権を獲得し売却することで、裁判費用よりも高額で売却でき、一攫千金できるかもしれません。

一度放置車両を撤去出来たからと言って油断してはいけません。

必ず、放置されないよう防止策を練り、実施しましょう。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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