- 2026.01.30
軽自動車の車庫証明は必要?不要?購入前に知っておきたい届出の基本と地域差

監修・執筆:浅野 悠 (中古車査定士)
「軽自動車を買うとき、車庫証明って必要なの? 普通車とは違うって聞いたけど…」
軽自動車の購入を検討中の方にとって、手続きのルールは少しややこしいですよね。「わざわざ警察署に行く必要があるのか」「費用はいくらかかるのか」、不安に思うことも多いはずです。
結論から言うと、軽自動車の車庫証明(届出)は、お住まいの地域によって「必要」な場合と「不要」な場合に分かれます。普通車のように「全国どこでも必須」というわけではないのです。
この記事では、あなたの「自分の地域はどうなの?」「何を用意すればいいの?」という疑問を、専門用語を使わずにわかりやすく解決します。
この記事のポイント
- 自分が住んでいる地域は届出が必要なのか?
- 手続きをサボったり、嘘をついたりするとどうなるのか?
- 警察署に行くタイミングと、駐車場選びの絶対条件とは?
これらをスッキリ理解して、安心して新しい愛車を迎え入れましょう。
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結論:軽自動車の車庫証明(届出)が必要かどうかは「地域」で決まる

まず一番気になる結論ですが、軽自動車の車庫証明(正式には「保管場所届出」)が必要かどうかは、あなたが住んでいる「地域」によって決まります。
普通車の場合は、登録(ナンバープレート取得)をするために車庫証明が全国一律で必須です。しかし、軽自動車の場合は「人口が多い都市部などは必要」「それ以外の地域は不要」というルールになっています。
つまり、「軽自動車だから絶対に必要」でもなければ、「軽自動車だから絶対に不要」でもない、というのが正解です。
正式名称についても少し触れておきましょう。普通車は「車庫証明(自動車保管場所証明)」と言いますが、軽自動車の場合は正しくは「保管場所届出(ほかんばしょ・とどけで)」と呼びます。
警察署での手続きという点では似ていますが、「許可をもらう(普通車)」のか、「ここに停めますよと事後報告する(軽自動車)」のか、というニュアンスの違いがあります。
では、具体的に「不要な人」と「必要な人」の境界線を見ていきましょう。
車庫証明(届出)が「不要」になるケース
軽自動車において、車庫の届出をしなくて良いのはどのような人でしょうか。
ざっくり言うと、「人口がそれほど多くない地域」にお住まいの方です。具体的には、以下の条件に当てはまる場合、届出が不要となる可能性が高いです。
- 「適用除外地域」に住んでいる
- 各都道府県の公安委員会が「ここは届出しなくていいよ」と定めた地域です。
- 人口が少ない町村部や郊外
- 一般的に、人口20万人未満の市町村や、のどかな町村部では義務化されていないケースが多いです。
「自分の家はどうなの?」と迷ったら、一番確実なのは、管轄の警察署のホームページを見るか、電話で問い合わせることです。また、車を購入する販売店の担当者であれば、その地域のルールを熟知しているはずですので、商談の際に「ここって車庫の届出いりますか?」と聞いてみるのが手っ取り早いでしょう。
【要注意】車庫証明(届出)が「必要」なエリア一覧
逆に、「ここでは必ず届出をしてください」と法律で義務付けられている地域もあります。都市部にお住まいの方は、ほぼ確実に該当すると考えてください。
以下のエリアに住んでいる場合、軽自動車であっても車庫の届出が必須です。
- 三大都市圏(東京・大阪・名古屋)の中心部
- 各都道府県の県庁所在地
- 政令指定都市(横浜、札幌、福岡、仙台、神戸、京都など)
- 人口10万人以上の都市の一部
これらの地域は交通量が多く、路上駐車が増えると渋滞や事故の原因になります。そのため、「軽自動車であっても、ちゃんと駐車場を確保しているか報告してね」というルールになっているのです。
同じ市内でも「旧町村エリア」は不要な場合も
特に気をつけたいのが、「市町村合併」があった地域です。例えば、「現在は〇〇市だけど、合併前は××村だった」という場所にお住まいの場合、同じ市内でも「旧市街地は必要、旧村エリアは不要」と扱いが異なるケースが多々あります。
住所だけで判断せず、必ず県警のリストや警察署窓口で「自分の番地が対象エリアか」を確認しましょう。
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ひと目でわかる!普通車と軽自動車の手続きの違い
「普通車のときは納車前にやった気がするけど、軽自動車はどうだっけ?」このように記憶が曖昧な方も多いでしょう。実は、普通車と軽自動車では手続きのタイミングが大きく異なります。
最大の違いは、「ナンバープレートをもらう前か、後か」です。わかりやすく表にまとめました。
|
項目 |
軽自動車(届出が必要な地域) |
普通自動車 |
|
手続きのタイミング |
ナンバー取得後に届出(事後) |
ナンバー取得前に証明が必要(事前) |
|
正式名称 |
保管場所届出 |
自動車保管場所証明 |
|
警察署へ行く目的 |
「ここに停めます」と報告する |
「ここに停めていいか」許可を取る |
|
手続きをしなかったら |
ナンバーは取れるが、罰則の対象 |
そもそもナンバーが取れない(登録不可) |
普通車は車庫証明がないと納車(登録)されませんが、軽自動車は車庫の届出を忘れていても、車検証が発行されてナンバープレートが付いてしまいます。
そのため、「車は手に入ったけれど、警察への届出を忘れていた!」といううっかりミスが起きやすいのです。納車されたら速やかに(基本的にはすぐ、変更の場合は15日以内に)警察署へ行きましょう。
自分でやる?依頼する?申請・届出の具体的な手順と費用

届出が必要な地域にお住まいの場合、手続きは管轄の警察署で行います。販売店に代行してもらうこともできますが、1万円〜2万円ほど代行費用がかかることが多いです。自分でやれば数千円で済むため、平日に時間が取れる方はチャレンジしてみましょう。
手順は大きく分けて4ステップです。
1. どこの警察署か確認し、要件を満たすかチェック
自宅の最寄りではなく、「駐車場がある場所」を管轄する警察署に行きます。
駐車場選びの「2kmルール」
警察署に行く前に確認必須なのが、「自宅から駐車場までの距離」です。法律上、「使用の本拠(自宅)から直線距離で2km以内」にある駐車場でなければ、届出は受理されません。「家から3km離れた安い駐車場」では手続きができませんのでご注意ください。
2. 書類を準備する
警察署の窓口でもらうか、県警のホームページからダウンロードします。必要なのは以下の4つです。
- 届出書(自動車保管場所届出書)
- 車の情報(車台番号など)や住所を書くメインの書類です。
- ステッカー申請書(保管場所標章交付申請書)
- リアガラスに貼る丸いステッカーをもらうための書類です。
- 地図(所在図・配置図)
- 駐車場の場所を示す地図と、敷地内のどのスペースに停めるかを描いた図です。手書きでOKです。
- 駐車場の権利を示す書類
- 自分の土地の場合: 自認書(じにんしょ)=「私の土地です」という宣言書。
- 借りている場合: 使用承諾証明書=大家さんや管理会社に「停めていいよ」とハンコをもらう書類。
3. 警察署へ提出・費用を支払う
書類に不備がなければ、その場で手数料を支払います。費用は地域によりますが、500円〜600円程度(標章交付手数料)です。普通車(2,500円〜2,800円程度)に比べてかなり安く設定されています。
4. ステッカー(標章)を受け取る
ここが普通車との違いですが、軽自動車の届出は比較的早くステッカーが交付されます。地域によっては「即日交付」されることもありますが、最近は処理に時間がかかり「翌日以降のお渡し」になる警察署も増えています。
「今日行って今日欲しい!」と思ってもできない場合があるため、日数には余裕を持って手続きに行きましょう。
ここがポイント!「軽自動車検査協会」と「警察署」は別物

手続きで混乱しやすいのが、「どこに行けばいいの?」という問題です。軽自動車の手続き場所は、目的によって2つに分かれます。
- 車の登録・名義変更・廃車 → 「軽自動車検査協会」
- 車庫(駐車場)の届出 → 「警察署」
「車庫の届出が不要な地域」にお住まいの方でも、軽自動車検査協会での登録(ナンバープレート取得や名義変更)は全国どこでも必須です。
「田舎だから警察に行かなくていい=何もしなくていい」ではありません。車の登録手続き自体は必ず行う必要がありますので、混同しないようにしましょう。
関連記事:【決定版】軽自動車の名義変更:必要書類リスト・費用・手続き手順をプロが徹底解説!
よくある疑問を解決!軽自動車の車庫証明Q&A
ここからは、実際に手続きをする際につまずきがちなポイントを、Q&A形式で解説します。
Q. 引っ越しをして住所が変わりました。軽自動車でも車庫の変更手続きは必要ですか?
A. はい、必須です。
車検証の住所変更(軽自動車検査協会)だけでなく、駐車場の場所も変わるため、引っ越し先の管轄警察署へ「保管場所届出」が必要になります。
法律上、住所変更から15日以内に届け出ることが義務付けられています。「前の住所で出してあるからいいや」とはなりませんのでご注意ください。
Q. アパートの駐車場を借ります。「使用承諾書」は誰に書いてもらえばいいですか?
A. 駐車場の持ち主(オーナー)や管理会社です。
アパートやマンションにお住いの場合は、大家さん、または管理している不動産会社に依頼します。
注意点として、不動産会社によっては「書類発行手数料」として数千円かかる場合があります。契約時に確認しておくと安心です。また、親御さんの土地を借りる場合は、親御さんに記入・押印してもらえばOKです。
Q. 軽トラや軽バン(4ナンバーの貨物車)も届出が必要ですか?
A. はい、対象地域であれば必須です。
「乗用(5ナンバー)」か「貨物(4ナンバー)」かに関わらず、軽自動車であればルールは同じです。黒ナンバー(事業用)の軽貨物車の場合も、保管場所の確保は必須ですので、地域のルールに従って届出を行いましょう。
Q. もし届出を忘れたり、嘘の届出をしたらどうなりますか?
A. 10万円以下の罰金、または20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
「どうせバレないだろう」と甘く見てはいけません。
- 届出をしなかった場合(不届出): 10万円以下の罰金
- 嘘の場所で届け出た場合(虚偽届出): 20万円以下の罰金
このように法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で罰則が決まっています。何より路上駐車の原因となり近隣トラブルにも発展します。対象地域の方は必ず正しい手続きを行いましょう。
自分の地域が対象か、まずは確認を!
軽自動車の車庫証明(届出)について解説してきました。最後に大切なポイントを振り返りましょう。
- 地域によって「必要」か「不要」かが分かれる。
- (合併前の旧町村エリアなどの例外に注意!)
- 必要なのは主に「都市部」「県庁所在地」「人口10万人以上の街」。
- 駐車場は「自宅から2km以内」が絶対条件。
- 普通車とは違い、ナンバー取得後の「届出」になる。
- 対象地域なのに届出をしないと、罰金の対象になる。
軽自動車は手続きが手軽なイメージがありますが、保管場所に関してはルールが細かく決まっています。まずは、「自分の住んでいる市町村名 + 軽自動車 車庫証明」で検索するか、購入予定の販売店に相談して、届出が必要なエリアかどうかをチェックすることから始めましょう。
正しい知識を持って手続きを行えば、難しいことは何もありません。この記事が、あなたのスムーズなカーライフのスタートにお役に立てれば幸いです。
関連記事:軽自動車の廃車費用を徹底解説!還付金の仕組みや費用を抑えるコツは?
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この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
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