他人の車の廃車手続きを代理で行う方法・注意点とは

事情によって廃車手続きを行えない場合には、代理人が所有者に代わって廃車手続きができます。ここからは、車の種類ごとに廃車手続きを代理で行う方法に関して詳しく解説していきます。
目次
【種類別】他人の廃車手続きを代理で行う方法まとめ
他人から廃車手続きを代理で行うように依頼された場合は、所有者本人が行う廃車手続きの際に必要な書類に加え、委任状や申請依頼書を用意しなければなりません。
まずは、手続きが少し異なる普通車・軽自動車・原付バイクに分けて、廃車を代理で行う方法をご紹介します。
【普通車】廃車手続きを代理で行う方法
自動車の廃車には2つの種類があります。種類は以下のとおりで、
- 一時抹消登録
- 永久抹消登録
それぞれ、目的が異なります。普通車の廃車手続きは住所地を管轄する運輸支局で申請できます。
一時抹消登録は一時的に車の使用を取りやめて税金の支払いも停止する方法です。一方で永久抹消登録は永久的に車を使用しない際に行う手続きです。どちらも委任状を作成すれば代理人が代わって申請できます。
▽一時抹消登録を代理人が行う場合に必要なもの[注1]
- 申請書
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付したもの)
- 印鑑証明書(所有者のもので発行から3カ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(一時抹消登録用のもの)
[注1]国土交通省|一時抹消登録( 2022.01.28)
▽永久抹消登録を代理人が行う場合に必要なもの[注2]
- 申請書
- 手数料納付書
- 印鑑証明書
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(永久抹消登録用のもの)
[注2]近畿運輸局|永久抹消登録および解体届出
(照 2022.01.28)
注意したいのが、一時抹消登録と永久抹消登録で委任状が異なる点です。
一時抹消登録の委任状には
- 受任者(代理で申請を行う人)の氏名・住所
- 一時抹消登録を申請する旨
- 車検証に記載のある自動車登録番号もしくは車台番号
- 委任者の氏名と住所
- 委任者の実印
を記載します。[注1]
永久抹消登録の委任状には
- 受任者(代理で申請を行う人)の氏名・住所
- 1番もしくは2番に丸をつける
- 車検証に記載のある自動車登録番号もしくは車台番号
- 委任者の氏名と住所
- 委任者の実印
を記載します。[注2]
永久抹消登録と一緒に自動車重量税の還付を申請する方は、セットになっている方に丸を付けて申請します。
自動車の委任状には、それぞれ使用者の実印を押さなければならない点がポイントです。
【軽自動車】廃車手続きを代理で行う方法
軽自動車の廃車も一時的に使用を中止するものと、永久的に使用を停止するものの2種類がありますが、自動車の手続きと少し名称が異なります。また、廃車の申請は軽自動車検査協会で行います。
▽軽自動車に関する廃車手続きの種類
- 自動車検査証返納届(自動車の一時抹消登録)
- 解体返納(自動車の永久抹消登録)
軽自動車の廃車を代理で行う際に必要な書類などは次のとおりです。
▽自動車検査証返納届を代理で行う際に必要な書類など[注3]
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
- 申請依頼書
[注3]軽自動車検査協会|自動車検査証返納届(一時使用中止)( 2022.01.28)
▽解体返納を代理で行う際に必要な書類など[注4]
- 自動車検査証
- 使用済自動車引取証明書
- ナンバープレート
- 解体届出書
- 申請依頼書
[注4]軽自動車検査協会|解体返納( 2022.01.28)
軽自動車では委任状ではなく、申請依頼書と呼ばれる書類を作成して窓口に持ち込みます。記載事項は次のとおりです。
- 代理人の氏名と住所
- 検査証明書返納届もしくは解体の届出の欄にチェック
- 車両番号
- 車台番号
- 記入日
- 使用者の氏名と住所
- 所有者の氏名と住所
普通車の廃車と異なり、実印や印鑑証明は必要ありません。[注5]
[注5]軽自動車検査協会|その他の手続き(2022.01.28)
【原付バイク】廃車手続きを代理で行う方法
原付バイクの廃車手続きは使用者の住所地にある市役所で手続きを行います。普通車や軽自動車と比べて、必要な書類などが少ないのがポイントです。
代理の廃車手続きに必要なものは
- ナンバープレート(紛失した場合は200円)
- 標識交付証明書
- 未納分の軽自動車税
- 代理人の身分証明書[注6]
[注6]平塚市|原付バイク等の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)について(2022.01.28)
以上のとおりです。
廃車手続きを代理で行う際の注意点
最後に、廃車手続きを代理で行う際の注意点をご紹介します。二度手間にならないように、事前に注意点をチェックしてから不備がないかを確認するのがおすすめです。
廃車手続きの代理人は血縁者でなくてもよい
申請や手続きを代理人が行う場合の多くは、本人と代理人が血縁者という条件があります。しかし、廃車の代理人には特別な制限がありません。したがって、友人や職場の同僚はもちろん、解体業者や買取業者など、本人と全く関わりのない業者も代理人として廃車手続きができます。
そのため、業者によっては車の買い取りや引き取りとともに、廃車手続きを代行しているところも多いです。
実印が必要なのは普通車の廃車手続きだけ
また、廃車手続きには実印が必要な場合とそうでない場合があります。実際に実印が必要になるのは、普通車の廃車手続きのみです。
【まとめ】
他人の廃車手続きを行うには委任状などが必要
他人の廃車手続きを代理して行う場合には、普通車の場合は委任状、軽自動車の場合は申請依頼書が必要です。ただし、原付の場合は代理人の身分証明書だけで廃車手続きが完了します。
実際に代理で廃車を引き受ける際は、代理人の氏名と住所以外の欄を本人に記載してもらいましょう。
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