2022.06.27

廃車にした時の車の税金はどうなる?

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車を廃車にした際、廃車手続きが4月1日以降だった場合は、5月中頃に届く納付書を使って1年分の自動車税を先払いする必要があります。

普通自動車の場合は、廃車手続きが完了した次の月から翌年3月までの自動車税が還付されます。一方、軽自動車の場合、還付制度がないため1年分の税金を支払わなければなりません。

今回は、廃車にしたときの自動車税の支払いについて、支払い義務が発生する時期や還付について解説します。

4月1日以降に廃車した場合は税金の支払い義務が発生する

自動車税は、毎年4月1日の時点で車を所有している人に対して課せられます。そのため、廃車予定の車であっても、4月1日の時点で廃車手続きが完了していなければ、1年分の自動車税の支払い義務が発生します。

自動車税は、5月中旬頃に納付書が届き、5月末日までに当年度分の4月から1年分の税金を先払いします。年度の途中で廃車した場合、廃車した月の翌月以降の自動車税を余分に支払っている事になります。

廃車すると自動車税が還付される

年度の途中で廃車し、翌年3月までの1年分の自動車税を納めている場合、普通自動車であれば、自動車税の還付を受けられます。この還付制度は月割で、例えば8月に廃車手続きをした場合、9月から翌3月までの7カ月分の自動車税が還付されます。

なお、軽自動車も普通自動車と同様に、毎年1年分の軽自動車税が課せられますが、軽自動車税には月割の還付がありません。廃車手続きが4月1日をまたいでしまった場合、乗らなくなった車であっても、1年分の軽自動車税を支払わなければならなくなります。

春頃に廃車にする予定がある軽自動車を所有している場合は、3月中に廃車手続きを済ませておくことをおすすめします。

(※軽自動車は4月2日時点の所有で課税対象となります)

自動車税の金額と還付金の計算方法

自動車税(普通自動車)の金額は、排気量の大きさで決まります。排気量が大きいほど税金は高くなります。なお、軽自動車の場合は一律10,800円です。排気量ごとの自動車税は次のとおりです。[注1] 

1,000㏄以下:25,000円

1,001~1,500㏄:30,500円

1,501~2,000㏄:36,000円

2,001~2,500㏄:43,500円

2,501~3,000㏄:50,000円

3,001~3,500㏄:57,000円

[注1]総務省,「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」,(参照 2022-03-10)

また、13年以上使用した普通自動車・軽自動車は、環境負荷が大きい車として、普通自動車15%、軽自動車で20%の税率が上乗せされます。一般的に13年目が買い替え時期といわれるのはこのためです。(電気自動車などのエコカーは対象外)

自動車税の還付金の計算方法[注2]は、先払い自動車税1年分÷12カ月×抹消登録した翌月から3月までの残存月数です。(100円未満は切り捨て)

例えば、7年使用した1,001〜1,500㏄の普通自動車を8月に廃車した場合は、自動車税30,500円÷12カ月×7カ月=17,700円という計算です。

[注2]おとなの自動車保険,「自動車税の月割りっていくらぐらい?月割りで支払うケースや自動車税の金額早見表について」(参照 2022-03-10)

還付金を受け取るのに特別な手続きは不要

還付金を受け取るのに、申請書やその他書類の提出をする必要はありません。車を廃車するには永久抹消登録の手続きを行いますが、その際、自動車税の還付を受けるために必要な手続きも済んでいるからです。

車の永久抹消登録は管轄内の陸運支局に足を運び、必要種類を提出のうえ手続きを行います。

還付金を受け取れるタイミングは、廃車手続き完了後およそ1カ月〜3カ月程度と考えておきましょう。受け取り方法は、口座振込ほか、銀行や郵便局で換金できる送金通知書は送付されるケースもあります。自治体によって異なるため、気になる場合は事前に問い合わせておくとよいでしょう。

廃車で還付されるのは自動車税だけではない

自動車税以外でも、車を廃車することで、次のような還付が受けられます。

  • 自動車重量税
  • 自賠責保険料
  • 任意保険料

自動車重量税とは、新車購入時と車検の際に支払う税金です。永久抹消登録手続き完了後に還付されます。なお、一時抹消登録は還付対象ではありません。

自賠責保険は、車を所有した際に加入する強制保険です。自動車重量税同様、新車購入時と車検の際に支払い、抹消登録手続き完了後に還付されます。

任意保険は自賠責保険でカバーできないリスクに備えるために加入する保険です。強制ではないため、加入している人にのみ還付されます。

【まとめ】

廃車予定の車は3月中に廃車手続きをするのがおすすめ

廃車する予定で乗っていない車であっても、4月1日時点で所有者になっている場合は、自動車税の納める義務があります。普通自動車の場合、1年分の自動車税を先払いしても、廃車手続きをすれば税金の還付を受けられますが、軽自動車には還付制度がないため、注意が必要です。

(※軽自動車は4月2日時点の所有で課税対象となります)

廃車予定の車を所有している場合は、速やかに永久抹消登録の申請をし、3月中に廃車手続きを済ませておきましょう。


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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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