2021.05.10

知らないと損する?!自動車保険の途中解約するときの注意点を解説!

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車を乗り換えるときや保険料を見直したとき、車を廃車にするときや長期間車を使用しない状況になったときなど、自動車保険の途中解約を検討する場面はたくさんありますよね。

ただ、途中解約や乗り換えを行うベストなタイミングが分からないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、解約すると支払った保険料がどうなるのか不安という方も多いでしょう。

今回は、自動車保険の途中解約に関する注意点やポイントについて解説します。

自動車保険の2種類の「解約」について

自動車保険の解約には「満期解約」と「途中解約」の2種類が存在します。
1つ目の「満期解約」は、契約している自動車保険が契約終了日を迎え、解約することです。
2つ目の「途中解約」は、契約期間中に任意で解約することです。

満期解約は自動更新特約が付いていない限り、契約更新の手続きを行わなければ契約終了日に自動的に解約されますが、途中解約は契約者自らが保険会社に解約の申し出をしなければならないという点に違いがあります。

解約や他の保険会社への乗り換えは、自動車保険が満期になるのを待った方が手間がかからずスムーズですが、さまざまな理由で途中解約せざるを得ない状況になってしまうかもしれませんよね。そんな場合の途中解約の手順をみていきましょう。

自動車保険の途中解約の流れについて

基本的な途中解約の手順は以下の3ステップです。

1.契約している保険会社へ電話で解約の申し入れをする
2.保険会社から送付される解約書類に必要事項を記入する
3.保険証券とともに解約書類を保険会社に提出する

基本的には上記の流れで手続きが完了しますが、ダイレクト型自動車保険に加入されている場合や近年のペーパーレス化で、インターネット上で解約手続きが完結し、電話での連絡や書類の提出が不要な保険会社もあります。

途中解約の解約返戻金という制度について

自動車保険を途中解約すると、保険の残存期間に応じて自動車保険料が返還されます。この保険料の返金は「解約返戻金」や「解約払戻金」と呼ばれます。

自動車保険の保険料は一括払いと分割払いの2種類の支払い方法がありますが、多くの保険会社では一括払いで保険料を支払っている場合のみ、短期率(短期料率)を用いた計算方法で返戻金額を決定しています。

分割払いでも解約返戻金が発生するかどうかは、加入している保険会社に確認しましょう。

短期率とは?

「短期率」とは、解約返戻金を計算する際に用いられる係数のことで、自動車保険加入からの経過年数に応じて短期率が変動します。短期率により既経過期間の保険料を計算し、その金額を年間の保険料から差し引いた額が解約返戻金となります。

短期率を用いた解約返戻金の計算方法

 年間の保険料 × (1-既経過期間に対する短期率) = 解約返戻金

一般的な短期率

例えば、年間の保険料7万円を一括で支払い、7ヶ月が経過するまでに途中解約をした場合、上記の短期率表を用いると、自動車保険料7万円のうちの75%は契約者が支払うべき保険料、残りの25%が解約返戻金となります。

つまり、70,000×(1-75%)=17,500円 が手元に戻ってくることになります。

ただし、保険会社によって短期率の基準が異なるため、途中解約をする際には事前に保険会社に確認するようにしましょう。

解約返戻金で損しない解約のタイミングは?

自動車保険を途中解約する場合は、必ず保険の補償の開始日(保険始期日)と毎月の同じ日に解約するようにしましょう。

例えば、保険始期日が4月29日であれば、毎月29日までに解約の手続きを行わなければいけません。30日に手続きを行うと、1ヶ月後の短期率が適用されるため、解約返戻金が少なくなってしまいます。

しかし、残存期間に応じて返戻金があるとはいえ、途中解約した場合、手元に戻るお金は本来の割合よりも割安です。もともと車を手放す予定があるのであれば、少し割高になりますが分割払いにすることも選択肢の一つでしょう。また、やむを得ず途中解約をする際はタイミングをあらかじめきちんと計画し、損をしないようにしましょう。

途中解約の4つの注意点

自動車保険は簡単にいつでも途中解約可能であり、途中解約を行うと解約返戻金が戻ってくる場合もあるということがお分かりいただけたと思います。

しかし、思わぬ落とし穴によりトラブルに発展してしまう可能性もあるため注意が必要です。

では、実際に途中解約する際にはどのような点に気を付けなければいけないのでしょうか。

1.保険に加入していない“無保険期間”を作らない

自動車保険の乗り換えにより途中解約をする場合は、無保険期間を作らないように解約および加入の手続きを行いましょう。

万が一、無保険期間に事故を起こしてしまった場合、自動車保険で補償されず、自賠責保険の範囲内での補償しか受けることができません。自賠責保険の補償範囲は狭いため、多額の賠償額を自己負担しなければならない可能性もあります。

そのようなリスクを回避するためにも、現在契約している自動車保険の解約日と新たに加入する保険の保険始期日を必ず同じ日に設定することをお忘れなく。

2.重複契約も注意

1つ目の注意点とは反対に、自動車保険の契約期間が重複することも避けた方がいいでしょう。

重複した期間に事故を起こした場合、どちらか片方の補償しか受けることができないため、もう片方の保険が無駄になってしまいます。

先ほどと同様に解約日と保険始期日を合わせることがロスのない一番いい方法です。

3.等級に関するデメリット

自動車保険には、「等級」という制度があります。これはノンフリート等級制度とも呼ばれ、契約者の事故歴に応じて保険料の割引・割増率を決める制度です。

初めて自動車保険に加入した方は全員6等級からスタートします。自動車保険加入から1年間、保険を使うような事故がなければ、次年度は7等級へアップし、割引率も上がりますが、事故を起こし保険を使用した場合には次年度の等級はダウンします。

等級がアップしてもダウンしても、途中解約し別の保険会社の自動車保険に乗り換えた場合、等級は新しい自動車保険に引き継がれます。

しかし、本来であれば保険始期日から1年後に等級が変更されますが、乗り換えをした場合には自動車保険の切替から1年間は同じ等級になってしまうため、等級の進行が延長してしまうというデメリットがあります。

下記のような例で説明しましょう。

  • 現在の自動車保険の保険始期日:5月1日
  • 新しい自動車保険への切替え日:12月1日
  • 現在の自動車保険の等級:10等級
  • 新しい自動車保険の等級:11等級

このように、自動車保険の満期を迎えていれば翌年の5月1日には11等級へアップしていたはずが、7ヶ月間も10等級が延長されてしまうのです。

中には「保険期間通算特則」という制度を導入している保険会社もあります。上記の例の場合でも12月1日に11等級へ上がるという制度です。すべての保険会社が導入している制度ではありませんので、新たに加入する自動車保険の保険会社へ事前に確認してみましょう。

また、保険会社間で等級の引き継ぎを行うことができる期間は「現在契約している保険満期日の翌日から7日以内」と決められている点や、事故歴も一緒に引き継がれるという点も注意です。

4.一時的に車を手放すだけなら解約はもったいない

長期入院や海外赴任などで一時的に車に乗らない状況になったため廃車した場合に、自動車保険を途中解約してしまうと、これまで積み上げてきた等級を引き継ぐことができずクリアされてしまいます。再度、車を購入して自動車保険に加入しても6等級からのスタートだともったいないですよね。

もう車は乗らないかなと思っていても、解約する際には「中断証明書」を発行してもらうようにしましょう。中断証明書があれば、解約当時の等級を10年間保持し、新しく加入する保険会社が以前の保険会社と異なっていても、等級を引き継ぐことができるのです。

ただし、中断証明書の発行は保険会社によって条件が異なるため、やはり保険会社への確認が重要です。

まとめ

自動車保険の途中解約における手順やさまざまな注意点を解説しました。

一番デメリットが少ないのは自動車保険の満期を待ち、解約や乗り換えを行う方法ですが、ライフスタイルが変化したときや保険料を節約したいときなど、さまざまな理由で途中解約が必要となるケースもあるでしょう。

解約により損をしないためにも、また不意のトラブルに巻き込まれないためにも、4つの注意点を参考に解約のベストなタイミングを事前に検討し手続きをスムーズに行うようにしましょう。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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