2024.02.28

自動車税は排気量で変わる?2,500cc以下の自動車にかかる税金を紹介

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自動車を利用するには、「自動車税」を納付する必要があります。自動車は購入費用や維持費に含まれる自動車税を考慮したうえで、計画的に利用することが求められるでしょう。そんな自動車税は、排気量によって納付額が変わります。2,500cc超と以下では、数千円の開きが発生します。

本記事では自動車税の基本と、総排気量2,500ccの自動車にかかる税金について解説します。これから自動車の購入を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

自動車税の基本

自動車税は、自動車を利用するすべての人にかかる税金です。自動車を利用し続ける限り、決まった期間内に自動車税の納税が必要になります。そのため自動車を購入する前に、自動車税の基本を正確に理解しておくことがポイントです。以下では、自動車税に関する基本事項を解説します。

自動車税とは?

自動車税とは、自動車を所有している人に対して課せられる税金です。正確には毎年4月1日時点で、自動車の車検証上の所有者が、自動車税を納付する義務があります。自動車税は自動的に発生するため、自動車を購入して登録した段階で、納付義務が発生します。

自動車税は、自動車の種類や総排気量などに応じて、課される金額が変わる税金です。そのため自分が所有する自動車によって、かかる税金は変わります。また、自動車税は2019年10月1日以降、「自動車税種別割」と名称が変更されている点に注意が必要です。

軽自動車税とは?

軽自動車税とは、軽自動車にかかる自動車税のことを指します。具体的には660cc以下の自動車に課される税金です。自動車税が都道府県税であるのに対して、軽自動車税は市区町村に納税する税金となるなど、いくつかの違いがあります。軽自動車税も2019年10月1日以降、「軽自動車税種別割」に名称が変更となっています。

例:総排気量2,500ccの自動車を購入した場合の税金

自動車税を計算する方法は、総排気量を目安にするだけのシンプルな内容になります。例えば総排気量2,500cc超〜3,000cc以下の自動車の場合、2019年9月30日以前に新車登録したものに関しては「51,000円」の税金がかかります。一方で、2019年10月1日以降に新車登録したものは、「50,000円」の自動車税が発生します。

2,000超〜2,500cc以下の場合には、2019年9月30日以前に新車登録したものが「45,000円」、2019年10月1日以降に新車登録したものは「43,500円」の税金になります。2,500ccを超えるかどうかで、自動車税は6,000〜6,500円ほど変わります。今後何年も使い続けることを考えると、この差は大きなものとなるでしょう。

そのため自動車の購入時には、総排気量をしっかりと確認しておくことが重要です。

自動車を購入した際にかかる税金

自動車の購入時には、2019年の税制の改定以来、4つの税金がかかることになっています。具体的には従来課税されていた「自動車取得税」が廃止され、代わりに「環境性能割」が加わりました。実際に自動車の購入時にかかる税金の種類には、以下のものがあります。

・自動車税:自動車の総排気量に応じて、年に1回納付が必要な税金

・自動車重量税:新規登録時と車検時に、自動車の重さに応じた金額を納付する税金

・環境性能割:購入時、自動車の環境性能に応じて課税される税金

・消費税:購入時に付属品を含んだ本体価格の10%を支払う税金

自動車を維持するにあたって必要な税金

自動車の購入後も、所有し続ける限り税金の支払い義務が発生します。具体的には自動車税と自動車重量税は、自動車の維持費として換算される税金です。自動車税は毎年納付が必要ですが、自動車重量税は車検時に納付するため、2年に1度のタイミングで支払います。

自動車の購入後も継続して税金は課税されるため、納付を考慮して年間の支出を計算することが重要です。

自動車税は13年目から増額する

自動車税は、常に一定の額ではありません。新車登録から13年を超える自動車を使い続ける場合には、自動車税が増額されます。2015年5月から年式の古い自動車に対して、高い税率がかけられるようになりました。

背景には環境問題があり、古い自動車ほど環境に配慮した機能が劣っているため、増税をきっかけに新規のテクノロジーを持つ新車に乗り換えてもらう思惑があると考えられます。また、環境性能が優れた自動車の税率を優遇するエコカー減税の税収とバランスを取るために、導入されたとも言われます。

13年目からの自動車にかかる自動車税は、だいたい15%ほど増額となります。総排気量2,500cc超〜3,000cc以下の場合、51,000円の自動車税が「58,600円」に増額となります。2,000超〜2,500cc以下の場合には、45,000円の自動車税が「51,750円」になります。

総排気量が1つ分繰り上がる程度の増加幅となるので、13年目以降は自動車の維持にかかる負担がさらに重くなるでしょう。

自動車税の支払い方法は?

自動車税の支払い方法には、以下の種類があります。

・金融機関での振り込み

・コンビニでの現金払い

・自治体での現金払い

・インターネットバンキングでの納付(納付書にペイジーのマークがある場合)

など

上記のほかにも、都道府県・市区町村によっては、クレジットカードや電子マネーでの納付が可能なケースがあります。各自治体の納付方法はホームページで確認できるため、事前にチェックしておくのがおすすめです。

自動車に関する税金一覧

自動車を購入する際には、自動車税の具体的な数値を1度確認しておくことが重要です。総排気量でどの程度自動車税が変わるのかわかれば、購入する車種を決めるきっかけにもなるでしょう。以下では、自動車税の一覧を紹介します。

自動車税種別割の一覧

自動車税種別割(自動車税)の税金は、排気量ごとに以下のようになっています。

排気量2019年9月30日以前新車登録2019年10月1日以降新車登録新車登録から13年以上
1,000cc以下29,500円25,000円約33,900円
1,001〜1,500cc34,500円30,500円約39,600円
1,501〜2,000cc39,500円36,000円約45,400円
2,001〜2,500cc45,000円43,500円約51,700円
2,501〜3,000cc51,000円50,000円約58,600円
3,001〜3,500cc58,000円57,000円約66,700円
3,501〜4,000cc66,500円65,500円約76,400円
4,001〜4,500cc76,500円75,500円約87,900円
4,501〜6,000cc88,000円87,000円約101,200円
6,001cc〜111,000円110,000円約127,600円

引用:自動車税 税額表|国土交通省

2,500cc超の自動車と1,000cc以下の自動車では、金額が2倍の違うことがわかります。13年目以降に増額したパターンもチェックし、実際に何年乗り続けるのか、その場合総額でいくら自動車税がかかるのかを計算しておきましょう。

軽自動車税種別割の一覧

軽自動車税種別割(軽自動車税)の税金額は、以下のように定められています。

新車登録年月新車登録から13年未満新車登録から13年以上
平成27年(2015年)3月31日以前7,200円12,900円
平成27年(2015年)4月1日以降10,800円12,900円

参考:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります|総務省

軽自動車にかかる自動車税は、排気量に関係なく一律で決められています。2024年のいま軽自動車を購入する場合、一律で「10,800円」の税金を毎年支払うことになります。軽自動車の税金も自動車税と同様に、13年目から増額されます。こちらの金額も一律となり、「12,900円」で固定されています。

自動車税のグリーン化特例について

自動車税は「グリーン化特例」によって、特定の車種にかかる税金が優遇されています。自動車税のグリーン化特例は新車登録を行った場合に限定され、翌年分について優遇措置が特例として適用されます。グリーン化特例の適用期間は、令和5年4月1日~令和8年3月31日までとなっています。(2024年1月時点)

自動車税のグリーン化特例の「軽課」

自動車税のグリーン化特例の対象となる自動車は、「電気自動車」「燃料電池自動車」「天然ガス自動車」「プラグインハイブリッド自動車」の4種類です。それぞれ概ね75%軽減されます。重量車(バスやトラックなど)も同様の種類が該当し、特例措置の内容も概ね75%の軽減となります。

これらの条件を満たした車種を選ぶことで、グリーン化特例の軽課対象になるため、自動車税のを節税できます。

参考:自動車税のグリーン化特例の概要|国土交通省

自動車税のグリーン化特例の「重課」

自動車税のグリーン化特例では、逆に税額を増やす「重課」措置も行われています。新車登録から一定期間経過した自動車に対して、概ね15%の重課が行われます。こちらが先に説明した、13年目以降に増額するケースです。具体的にはガソリン車・LPG車は13年目から、ディーゼル車は11年目から増額となります。

一方で、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンプラグインハイブリッド自動車、ガソリンハイブリッド自動車に関しては、重課措置の対象外となります。

参考:自動車税のグリーン化特例の概要|国土交通省

エコカー減税について

「エコカー減税」とは、排出ガスに関する性能や燃費性能が高い自動車に対して、自動車税を優遇する制度です。環境に与える影響・負荷が軽いとされる自動車(エコカー)を使用する場合には、エコカー減税の対象となります。2009年に制度が設立されて以来、当初は2023年4月30日で廃止されることが決まっていました。

しかし、税制法が改正されたことで延長が決定し、2024年1月現在もエコカー減税を利用することが可能です。

エコカー減税の対象車

エコカー減税の対象車は、「電気自動車」「燃料電池自動車」「天然ガス自動車」「プラグインハイブリッド自動車」「クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)」「ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)」です。

参考:エコカー減税 (自動車重量税) の概要|国土交通省

対象期間と免税・減免の割合

エコカー減税は対象期間によって、免税・減免の割合が変化します。具体的には、以下の数値になります。

<令和6年1月1日~令和7年4月30日>

・ 電気自動車

・ 燃料電池自動車

・ 天然ガス自動車

・ プラグインハイブリッド自動車

上記車種は重量税・新車新規検査が免税

・ハイブリッド車を含むガソリン車・LPG車:平成30年排出ガス規制50%低減が条件

・ハイブリッド車を含むクリーンディーゼル車:平成30年排出ガス規制適合が条件

上記車種は、2030年度燃費基準において、「120%達成で初回車検および2回目車検分が免税」「90%達成で初回車検分が免税」「80%達成で初回車検分を50%軽減」「70%達成で初回車検分を25%軽減」となります。

令和7年5月1日~令和8年4月30日の期間では、「75%の達成では軽減なし・本則税率を適用」に変わります。

参考:エコカー減税 (自動車重量税) の概要|国土交通省

環境性能割について

「環境性能割」とは、新車・中古車を購入した際にかかる税金です。環境性能割の税率は車の燃費性能などを参考にして変動し、自家用車の場合には0〜3%で推移します。

環境性能割の税率について

環境性能割の税率は、適用期間ごとに以下のようになっています。

<令和6年1月1日~令和7年3月31日>

・ 電気自動車

・ 燃料電池自動車

・ 天然ガス自動車

・ プラグインハイブリッド自動車

上記車種は非課税

・ハイブリッド車を含むガソリン車・LPG車:2030年度燃費基準において、「85%達成で非課税」「75%達成で1%」「65%・60%達成で2%」「それ以外は3%」となります。令和7年4月1日~令和8年3月31日の期間では、「95%達成で非課税」「90%・85%達成で1%」「80%・75%達成で2%」「それ以外は3%」です。

参考:環境性能割の概要|国土交通省

環境性能割を計算する方法

新車購入時の環境性能割は、「環境性能割の税額=所得価額(課税標準基準額+購入時のオプション価格)×環境性能割の税率」で計算できます。中古車の購入時も「取得価額×環境性能割の税率」でわかりますが、取得価額は「課税標準基準額×残価率」で計算します。

残価率は新車登録時したときの価値を1.0として設定し、経過年数によってどのくらいの価値が残っているかを表すものです。

自動車の税金に関する注意点

自動車関係の税金を納付する際には、いくつかの注意点があります。事前にポイントをチェックし、マイナスにならないように備えるのも重要です。以下では、自動車の税金に関する注意点を解説します。

滞納すると延滞金がかかる

自動車税の納付を滞納すると、その期間だけ延滞金が発生します。クレジットカードや銀行口座からの自動引き落としになっていない場合には、毎年送付される納付書を確認し、忘れないように納付するように意識しましょう。

自動車税の還付金を受け取るには抹消登録が必要

自動車の抹消登録を行うと、納付した自動車税の還付を受けられます。逆に言えば、使用していない自動車も抹消登録をしなければ、還付が受けられない点に注意が必要です。抹消登録しないと毎年かかる自動車税もそのままになるため、損をしないように早めの対応がポイントです。

買取を考えるのなら還付金のタイミングに注意

自動車の買取を検討しているのなら、還付金を受け取るタイミングにも注意が必要です。例えば現在の自動車を廃車にする場合、1月に廃車手続きを行うことで、7,500円の還付を受けられます。(普通自動車の2001〜2500ccの場合)

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まとめ

自動車の購入時および維持していく際には、自動車税をはじめとしたさまざまな税金がかかります。今回紹介した2,500ccの総排気量を軸に、どの程度の自動車税がかかるのか確認し、必要なコストを算出してみてはいかがでしょうか。自動車を購入する際には、その後の買取・処分方法も考えておくのがポイントです。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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