2022.03.11

廃車届の方法を紹介

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車であってもバイクであっても、廃車にする届を出さなければ、税金を納付し続けなければなりません。もう乗らない車やバイクがある場合、できるだけ早く廃車にする届を出すことがおすすめです。

そこで今回は廃車にする届けを出す方法を紹介します。車やバイクの種類によっても違いますので、この記事を参考にして正しい方法を理解しましょう。

廃車届とは?

車やバイクに乗らなくなったのであれば、廃車にしたことを証明するために届けを出さなくてはなりません。廃車届という言葉はありませんが、廃車にする場合は指定の場所で一時抹消登録もしくは永久抹消登録をすることで、廃車にしたことが証明できます。まとめて廃車手続きとも呼ばれます。

廃車にする場合はどちらかを行わないと、税金を請求されてしまうので注意しましょう。

廃車にする届の種類

車やバイクを廃車にする際の届出の種類を簡単に説明します。違いを知って適切な届けをおこないましょう。

一時抹消登録

一時抹消登録は、一時的に車やバイクに乗らないときに行う登録です。一時抹消登録している間は、車両に乗ることはできません。ただ税金もかかりませんし、車検の更新もストップします。再度乗る時は、車検を通して陸運局でナンバーと自動車検査証を再発行してもらえれば、以前と同じように乗ることができます。

普段あまり車やバイクを使う機会がなく、完全に処分しようかまだ迷っているけれど決めかねている方にもおすすめの方法です。一時抹消登録をしておけば支払う自動車税も最低限で済みますし、再度使用することも、完全に処分することもできます。

永久抹消登録

永久抹消登録は登録情報を完全に抹消して、その車両を永久に公道で使用できなくする廃車にする届出です。永久抹消登録は、全損などで車が運転できなくなった場合や、すでに解体済みの場合に行います。

まだ走れる車に永久抹消登録をしてしまうと、やっぱり使いたいと思っても、もう乗ることができないので、注意が必要です。

解体届出

解体届出とは、一度一時抹消登録をした車やバイクを解体した場合に行う届です。解体届出は永久抹消登録と同様、移動報告番号と解体報告記録がなされた日を記載し、提出する手続きを行います。

車両別!廃車にする届を行う方法

どの車両を廃車にするのかによって、届出をだす方法が異なります。いきなり申請に行って間違えないように、事前に確認しておきましょう。

普通自動車

普通自動車の場合は、陸運局か運輸支局で廃車にする届出を行います。

一時抹消登録の場合は国土交通省のホームページで第3号様式の2という書式をダウンロードしましょう。陸運局や運輸支局でももらえます。必要書類をそろえて陸運局か運輸支局にいき、窓口でナンバープレートを提出して返納し、その後必要書類を全て提出しましょう。問題がなければ受理され、登録識別情報等通知書が手渡されます。

永久抹消登録の場合は、第3号様式の3をダウンロードするか当日にもらいましょう。ナンバープレート・車検証を用意していきます。また解体時に業者から伝えられた「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」は必ずメモしておいてください。ナンバープレートを窓口で返却したのち、必要書類を全て提出します。

軽自動車

軽自動車の場合は手続きを軽自動車検査協会で行います。

一時抹消登録の際は、軽第4号様式という書類が必要です。こちらは軽自動車検査協会のホームページもしくは、軽自動車検査協会でもらえます。車検証、ナンバープレートを持参し、軽第4号様式を提出すれば届けができます。

永久抹消登録の際は、軽第4号様式の3という書類が必要です。こちらも軽自動車検査協会のホームページもしくは、軽自動車検査協会でもらえます。車検証、ナンバープレート、リサイクル券、移動報告番号と解体記録がなされた日のメモが必要です。

バイク

バイクの場合、排気量が125cc以下の原付・バイクであれば自治体の役所、それ以上であれば陸運局・運輸支局で届けを行います。

排気量が125cc以下の原付・バイクの場合はナンバープレートと印鑑が必要です。窓口で廃車申告書をもらい、記載して提出します。

排気量が126cc以上250cc以下のバイクの場合は、ナンバープレート、軽自動車届出済証・印鑑が必要です。現地で軽自動車届出済証返納証明書交付請求書と軽自動車届出済証返納届出書を記入して提出します。

排気量251cc以上のバイクの場合は、ナンバープレート・車検証・印鑑が必要です。現地で申請書(OCRシート第1号様式)・手数料納付書・軽自動車税申告書をもらい、記入して提出します。

どの廃車届を行うのか事前に確認しよう

同じ廃車にするための届けでも、車両によって手続きする場所や方法、必要書類が変わります。また同じ車両でも一時的な廃車手続きなのか、永久的な廃車手続きなのかで変わってくるので、必ず事前に場所・必要なもの・方法を確認しましょう。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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