2022.06.27

軽自動車を廃車にした時の還付金の計算方法は?

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軽自動車を廃車にすると、先払いしていた自動車重量税と自賠責保険料の還付金を受け取れます。自動車重量税は新車の新規登録と車検の際に支払う税金で、廃車にした車の車検の残存期間が1カ月以上ある場合、残存期間分の相当額が還付されます。自賠責保険は、車を所有した際に加入する強制保険です。契約の残存期間が1カ月以上ある場合、その未消化分の保険料が戻ってきます。

今回は、軽自動車を廃車した際に受け取れる還付金と、計算方法について解説します。

軽自動車を廃車にすると2種類の還付金を受け取れる

車検の有効期限内に車を廃車すると、先払いしていた税金や保険の還付金が受け取れます。普通自動車と軽自動車では受け取れる還付金が異なり、軽自動車の場合は自動車重量税と自賠責保険料の還付を受けられます。1年に1度、5月に納付する1年分の軽自動車税の還付はありません。

自動車重量税の仕組みと還付金の受け取り方法

自動車重量税とは、車検更新ごとに課税される税金です。車検証の交付と車両番号の指定を受けた人には、必ず納税義務が発生します。

2005年、自動車リサイクル法と同時に施行された使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度によって、車検1カ月以上残っている車が適正な解体・廃車手続きを行うことで、車検の残存期間分の自動車重量税相当額の還付を受けられます。[注1]

自動車重量税の還付金を受け取るには、自動車検査協会で解体届出申請を行ったあと、軽第4号様式の3の用紙移動報告番号と解体報告記録がなされた年月日を記入して、重量税還付の申請手続きが必要です。

[注1]国税庁:使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/pdf/01.pdf

軽自動車の自動車重量税額と還付金の計算方法は重量と年数で異なる

自動車重量税は、新車の新規登録と車検の際では支払う額が異なります。車検の際に支払う軽自動車(2年自家用車)の自動車重量税は下記のとおりです。[注2]

車両の重量が重いほど税額は高くなり、また車の試用期間が13年以上経過すると重課されます。

自動車重量税額の還付金は、次の計算式で算出します。[注3]

還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間(月単位)÷車検有効期間(月単位)

たとえ車検残存期間が2カ月半あっても、半月分は切り捨てて2カ月分で計算されます。

[注2]国土交通省,「自動車重量税額について【継続車検を受ける場合】」,https://www.mlit.go.jp/common/001403201.pdf P5,(参照 2022-01-28)

[注3]国税庁,「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」,https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/pdf/01.pdf P2,(参照 2022-01-28)

自賠償保険料の仕組みと解約返戻金の受け取り方法

自賠責保険は、車を所有したときに必ず加入しなければならない強制保険です。運転中に対人事故を起こした際、相手への賠償を補償するための保険で、保険料は一律で決められています。契約期間ごとの軽自動車の自賠償保険料は下記のとおりです。(沖縄県、沖縄県の離島を除く)[注4]

自賠責保険料の還付は、車検の残存期間が1カ月以上ある車を廃車にすると、未消化分の保険料が返ってくる仕組みです。自動車重量税同様、1カ月単位の計算になるため、残存期間が29日の場合は解約返戻金を受けとれません。

還付金(厳密には解約返戻金)を受け取るには、自賠責保険に加入している保険会社の廃車証明を提示し、保険の解約申請をする必要があります。

なお、廃車後にすぐに新車を購入して乗り換えるケースでも、廃車証明さえできれば未消化の保険料が戻ってきます。

[注4]自動車総合安全情報(国土交通省・自賠責保険ポータルサイト),「基準料率」,https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/ryouritsuhyo.pdf P3〜7,(参照 2022-01-28)

【まとめ】

軽自動車は年度内3月中に廃車にするのがベスト

軽自動車を廃車した際に受けられる還付金は自動車重量税と自賠責保険料金の2つです。自動車重量税、自賠責保険料ともに、車検や契約の残存期間が1カ月以上あること、廃車証明ができることが条件です。

軽自動車にも自動車税はかかりますが、普通自動車のような還付制度がないため、4月以降に廃車した場合、1年分の軽自動車税を納めなければなりません。軽自動車を廃車にするなら、年度内の3月31日までに手続きを終えることをおすすめします。




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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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