2022.06.27

廃車のナンバープレートはどうすればいい?

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廃車にした車のナンバープレートを個人が所持することはできません。道路運送車両法 第二十条により、ナンバープレートは2枚とも抹消登録手続きの際に返却する必要があります。

ナンバープレートの返却方法は、解体前の車からナンバープレートを取り外し、管轄内の陸運支局または軽自動車検査協会に持参します。窓口でナンバープレートを返却し、永久抹消登録の申請を行うと廃車手続きが完了します。

今回は、廃車のナンバープレートについて、保管してはいけない理由や返却方法について解説します。

ナンバープレートは廃車時に返却するのが義務

使用しなくなった車は、ナンバープレートを返却し、抹消登録手続きをするのが一般的です。しかし、なかには愛車のナンバープレートを手元に残しておきたいと考える人もいるでしょう。

車の廃車手続きの際は、道路運送車両法 第二十条によって、車の前後に取り付けられている2枚のナンバープレートを返却することが義務付けられています。そのため、いかなる理由があっても、ナンバープレートを手元に置くことはできません。

ナンバープレートの回収が厳格化されている理由としては、ナンバープレートを使用した犯罪行為を防ぐ目的が挙げられます。

[注1]e-Gov法令検索,「道路運送車両法 第二十条(自動車登録番号標の廃棄等)」(参照 2022-01-28)

廃車にした車と同じナンバーは使用できない

車のナンバーは新車の新規登録の際、その車にだけ使用される、全く新しいものが割り当てられるようになっています。一度使用したナンバーを再び割り当てることはありません。

そのため、廃車にした車のナンバーを新しい車で使用することはできません。

車検切れの車でもナンバープレートを所持していると課税対象になる

経済的な理由で車検依頼していない、乗れなくなった車を廃車にせず放置しているなどの理由で、車検切れの車を所持している場合、たとえ車を使用していなくても、ナンバープレートを所持している間は自動車税が課せられます。

再度車検を通して使用する予定がある車であれば、一旦ナンバープレートを返却し、一時抹消登録の手続きを行うことで自動車税の請求がストップします。再び車を使用する場合は中古の新規登録をする必要があり、新しいナンバープレートが割り当てられます。

車検切れの車を今後使用する予定がない場合は、無駄な税金を支払い続けないためにも、速やかにナンバープレートを返却し、永久抹消登録の手続きを済ませることをお勧めします。

ナンバープレートの返却方法

ナンバープレートを返却する際は、事前に車から取り外しておく必要があります。ナンバープレートを外した車は公道を走行出来なくなるため、取り外す場所やタイミングには注意が必要です。

ナンバープレートの取り外しは業者に依頼するのがおすすめ

前述のとおり、ナンバープレートを外した車は公道を走行できません。そのため、ナンバープレートの取り外しは、解体依頼をしている業者に頼んで、引き渡し時に外してもらうのがおすすめです。自分で取り外したい場合は、レッカー代無料の解体業者に依頼し、ナンバープレートを外した車をレッカー移動で引き取ってもらう方法がよいでしょう。

ナンバープレートはプラスドライバーでボルトを回しながら外し、次のマイナスドライバーを押し込んで封印を外せば簡単に取り外せます。

ナンバープレートは陸運支局または軽自動車検査協会に返却する

取り外したナンバープレートは、普通自動車は陸運支局、軽自動車は軽自動車検査協会に返却し、抹消登録の手続きを行います。

ナンバープレートのほか、永久抹消登録の申請には次の書類が必要です。[注2]

  • 解体報告記録日のメモ
  • 自動車リサイクル券記載の移動報告番号
  • 車検証
  • 印鑑証明および実印(取得から3ヵ月以内のもの)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 永久抹消申請書(窓口でもらえます)

解体報告記録日は、車の解体完了後に業者から連絡がくるため、忘れずにメモしておきましょう。

マイナンバーおよびマイナンバー通知カードは、自動車重量税の還付手続きに必要です。手続きを済ませておけば、廃車後に車検の残存期間分の自動車重量税相当額が還付されます。

[注2]国土交通省,「自動車の使用をやめたまたは、解体等または輸出する場合(抹消登録)」(2022-01-28)

【まとめ】

ナンバープレートを返却しないと廃車手続きが完了しない

車を廃車する際は、ナンバープレートを返却して永久抹消登録の手続きを済ませる必要があります。ナンバープレートは道路運送車両法によって返却が義務付けられており、個人での保管はできません。

ナンバープレートを返却していない車は、車検切れで乗っていないものであっても自動車税の課税対象です。すみやかにナンバープレートを返却し、廃車手続きを行うことをおすすめします。


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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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