2024.05.24

自分で廃車手続きする方法!抹消登録の手続きや必要書類に関して解説

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車とは、車を抹消登録して公道を走行できなくした状態のことを指します。廃車手続きを自分で行う場合、正しい流れと必要な書類について理解しておくことが大切です。廃車手続きを自身で行うと、手数料の節約や時間の自由度が高まりますが、手続きの複雑さや細かな注意点を見落とすと、逆に時間と労力を無駄にしてしまう可能性があります。本記事では、自分で廃車手続きを行う方法や必要書類を詳しく説明していきます。

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目次

廃車手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類ある

廃車手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類が存在します。どのように廃車手続きを行いたいかによってどちらにするのか検討してみてください。具体的な違いに関して解説していきます。

永久抹消登録

永久抹消登録は、自動車を永久的に公道での使用ができない状態にする手続きです。永久抹消登録を行うと、その車は再登録することができず、公道を走ることもできなくなります。

事故車や故障車、水没車などの所有者や、今後一切乗る予定がない車を所有している人は永久抹消登録で廃車するのが良いでしょう。

運輸支局で行うことが一般的であり、自分で手続きを行うことも可能です。永久抹消登録を行う際には、解体が必要となります。

車両は法的に存在しなくなり、その車には二度と乗ることができません。将来的にその車を使う予定があるかどうかを慎重に考えて廃車手続きを行いましょう。

永久抹消登録を行うことで、すでに支払い済みの自動車税や自賠責保険料は月割りで還付されます。手続きも忘れずに行いましょう。

一時抹消登録

一時抹消登録は、車の使用を一時的に停止し、登録を抹消する手続きです。一時抹消登録は、長期間車を使用しない予定がある場合に適しており、後日再び使用するまでおくことができます。

一時抹消登録を行う際には、ナンバープレートを返納し、車は一時的に非公道状態になります。一時抹消登録のメリットは、自動車税や自賠責保険料の支払いが免除され、使用していない期間の税金を支払う必要がないことです。

一時抹消後、車を再び使用したい場合は、中古車新規登録を行い、ナンバーと車検を取り直すことで、公道を走行できるようになります。

一時抹消登録は、車を一時的に使用しない予定のある方にとって、費用を節約し、後日車を再使用する選択肢を残す廃車方法として有効です。

一時抹消後、車を再び使用したい場合は、中古車新規登録を行い、ナンバーと車検を取り直すことで、公道を走行できるようになります。

普通自動車の廃車手続きを自分で行う場合の手続き・必要書類

廃車手続きは、自分で行うことも可能です。普通自動車と軽自動車によって手続き方法が異なるため、事前に流れを把握しておくとスムーズです。

ここでは、廃車を自分で行う際に必要な書類や費用について、永久抹消登録と一時抹消登録に分けて紹介します。

普通自動車:自分で「永久抹消登録」する際の手続き・必要書類

永久抹消登録は、車を再利用不可能な状態にし、公道での使用を永久に止める手続きです。

永久抹消登録の手続きを自分で行う場合の手順に関してみていきましょう。

自分で永久抹消登録する際の手続き①:必要書類の準備

まずは以下の必要書類を準備してください。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 実印および印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • ナンバープレート(前後)
  • 解体通知書
  • 移動報告番号が記載されたリサイクル券
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によって異なる)
  • 永久抹消登録申請書
  • 手数料納付書

本人の申請が難しい場合は、A4サイズの委任状をあらかじめダウンロードして記入し、持参しましょう。車検証は万が一紛失した場合、運輸支局での再発行が必要になります。

再発行に必要な書類は以下を参考にしてください。

  • 再発行申請書
  • 自動車検査証(車検証)の所有者を証明する書類(運輸支局によって異なる)
  • 車両の所有者を証明する書類(運輸支局によって異なる)

車検証の再発行は、車屋や代行業者に依頼することもできます。手数料がかかる場合もあるので、詳細は店舗に問い合わせてみましょう。

また、廃車の際には前後のナンバープレートの返納が義務付けられています。盗難・遺失等により返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となるので、用意しておきましょう。

自分で永久抹消登録する際の手続き②:車の解体

続いて、解体業者を選定し、車を解体してもらいます。

解体業者から「解体通知書」と「使用済自動車引取証明書」を受け取ってください。

解体は、ディーラーに依頼することもできますが、その場合は1~7万円掛かってしまうので、コストを抑えて、車をスクラップする場合は、廃車買取業者への依頼がおすすめです。

自分で永久抹消登録する際の手続き③:運輸支局で手続き

普通車の廃車手続きは、運輸支局で行います。手続きは平日のみです。

運輸支局は、ナンバープレートによって管轄の事務所が異なるので、全国運輸支局の案内を確認しておきましょう。

運輸支局では、以下の書類を受け取り、記入します。

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書または一時抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書

必要書類とナンバープレートを返納窓口に提出し、受領印を押した手数料納付書を受けとってください。

自分で永久抹消登録する際の手続き④:自動車税の還付手続き

「自動車税・自動車取得税申告書」を運輸支局内の税申告窓口で提出すれば、翌月からの自動車税が還付されます。

翌月から3月までの残存月数に対する自動車税の還付は、月割り計算で行われるので忘れずに行いましょう。

普通自動車:自分で「一時抹消登録」する際の手続き・必要書類

「一時抹消登録」する際の手続きも基本的には、永久抹消登録と同様ですが、解体する必要はありません。自分で行う場合の手順に関してみていきましょう。

自分で一時抹消登録する際の手続き①:必要書類の準備

一時抹消登録を行う前に、以下の書類を準備します。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 実印および印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • ナンバープレート(前後)
  • 一時抹消登録申請書(運輸支局で入手またはオンラインでダウンロード)
  • 手数料納付書(運輸支局で入手)
  • 自動車税の申告書

引越しや結婚で情報が変更されている場合は、戸籍謄本や住民票も必要になるので用意しておきましょう。

代理人申請の場合は、印鑑証明書の印鑑を押印した「委任状」が必要です。車からナンバープレートを外すのも忘れずに行いましょう。

自分で一時抹消登録する際の手続き②:運輸支局で手続き

普通車の廃車手続きは、運輸支局で行います。永久抹消登録と同様に手続きは平日のみです。

運輸支局は、ナンバープレートによって管轄の事務所が異なるので、全国運輸支局の案内を確認しておきましょう。

運輸支局で「一時抹消登録申請書」、「手数料納付書」、「自動車税の申告書」を入手し、手数料350円の印紙を手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けてください。

書類に必要事項を記入したら、ナンバープレートを返納窓口で返却後、返却確認の印が押された手数料納付書を受け取りましょう。

窓口に、手数料納付書と一時抹消登録申請書を提出後、不備がなければ「登録識別情報等通知書」が交付され、手続きは終了です。

自分で一時抹消登録する際の手続き③:自動車税の還付手続き

続いて自動車税の還付手続きです。「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」と「登録識別情報等通知書」を持参し、運輸支局内の税申告窓口で手続きを行います。

一時抹消手続き完了後の翌月から3月までの残存月数に対する自動車税の還付は、月割り計算で行われます。一部地域では、自動車税事務所への申告が不要な場合もあるので、地域管轄の運輸支局窓口にて詳細を確認してみてください。

軽自動車の廃車手続きを自分で行う場合の手続き方法

軽自動車の廃車手続きは、普通自動車と異なり、軽自動車検査協会で行います。ここからは、軽自動車の廃車手続きを自分で行う方法に関して解説していきます。

永久抹消登録にあたる「解体返納」

解体返納は、軽自動車を永久に使用不能にする手続きです。普通自動車で言うと永久抹消登録と等しい意味合いを持ちます。

解体返納を行うと、自動車税が還付されるメリットがありますが、合法的に公道を走ることができなくなります。解体返納を自分で行う方法に関してみていきましょう。

自分で解体返納する際の手続き①:必要書類の準備

まずは、以下の必要書類を用意しておきましょう。

  • 車検証(自動車検査証)
  • 解体届出書(窓口で取得)
  • 手数料納付書(窓口で取得)
  • 所有者の印鑑証明(取得から3か月以内)
  • 所有者の実印
  • ナンバープレート(前後)

事業用(黒ナンバー)の場合には、「事業用自動車等連絡書」の取得も必要になります。

自分で解体返納する際の手続き②:車の解体

続いて、信頼できる解体業者を選定し、車を解体してもらいます。

解体業者から「使用済自動車引取証明書」とナンバープレートを受け取ってください。

解体は、ディーラーに依頼することもできますが、その場合は1〜7万円掛かってしまうので、コストを抑えて、車をスクラップする場合は、廃車買取業者への依頼がおすすめです。

手続きは、解体の報告を受けてから15日以内に行わなければなりません。

自分で解体返納する際の手続き③:軽自動車検査協会で手続き

軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。申請手数料はかかりません。

必要書類を提出し、不備がなければ車両の登録抹消が行われます。

自分で解体返納する際の手続き④:自動車税の還付手続き

車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は自動車税が還付されます。「自動車重量税還付申請書」に必要事項を記入し、窓口に提出しましょう。

納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。

一時的に車検証を返納する「自動車検査証返納届」

自動車検査証返納届は、軽自動車を長期間使用しない場合に行う廃車手続きです。自動車検査証返納届の手続きを行うと、使わない期間の自動車税の支払いをせずに済みます。

車検証が返納され、公道での運転が不可となりますが、車自体は解体する必要がないため、再使用の際に再登録が可能です。

自動車検査証返納届を自分で行う方法に関してみていきましょう。

自分で自動車検査証返納届を行う際の手続き①:必要書類の準備

まずは必要書類の準備です。以下の書類が申請に必要です。

  • 車検証(自動車検査証)
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
  • ナンバープレート(前後)

事業用(黒ナンバー)の場合には、「事業用自動車等連絡書」の取得も必要になります。自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合、1件につき 350円の手数料がかかります。

自分で自動車検査証返納届を行う際の手続き②:軽自動車検査協会で手続き

使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する事務所・支所・分室で手続きを行います。窓口で上記の書類を提出し、軽自動車検査協会に隣接したナンバープレート返納窓口でナンバープレートの返納を行ってください。

手続き完了後、自動車検査証返納証明書・軽自動車検査証返納確認書が交付されます。書類は再登録時に必要となるため、紛失しないように保管してください。

自分で自動車検査証返納届を行う際の手続き③:自動車税の還付手続き

自動車税の還付を受ける場合、手数料350円を払い、自動車税の申告書を地方税申告窓口で提出してください。

自動車重量税還付申請書が交付されたら、自動車重量税の還付手続きが完了します。

自分で手続きするより業者に依頼する方が安くなる場合もある

廃車手続きは、表面上は自分で行うことができるシンプルなプロセスに見えますが、業者に依頼した方がコストパフォーマンスが良い場合があります。

特に車が走行不能である場合や車検が切れている場合、レッカー代や解体費用など、自身で行うと、以下のように予想外の出費が発生することがあるので、業者に依頼する方が経済的に合理的です。

  • レッカー代:1~2万円
  • リサイクル料:地域によりけり
  • 解体費用:2万円以上(解体業者に依頼する場合の相場)

レッカー代や解体費用を自己負担すると、総額でかなりのコストがかかるため、買取業者に依頼するほうが経済的です。

一時抹消登録や解体返納など比較的シンプルな手続きは自分で行っても良いですが、複雑でコストがかかる永久抹消登録や自動車検査証返納届は業者に依頼した方が無難です。

廃車買取業者によっては、廃車の際に意外な高額査定が付くことがあります。特に事故車や故障車でも、部品が価値を持つ場合があり、買取費用をかけずに解体してもらえる場合や買取価格がつくことも少なくありません。

運輸支局や軽自動車検査協会は平日の日中にしか開いていないため、仕事で忙しい場合や手続きが面倒に感じる場合も、買取業者が代行してくれます。

金銭面での費用だけでなく、時間もかけずに手続きできるのが、買取業者に依頼するメリットです。

まとめ

本記事では、自分で廃車手続きを行う方法や必要書類に関して解説していきました。車を廃車する際の手続きは自身で行うことができますが、一時抹消登録や解体返納など完全に車を手放す場合には、レッカー代や解体費用がかさむため、買取業者に依頼するのが得策です。

車買取「ソコカラ」は、10年以上経った古い車でも、10万km以上走った車でも買取しています。廃車の買取事例も多数で、廃車にまつわる手続きも無料代行いたします。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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