2020.09.16

もし後ろから追突されたら?もらい事故の対処法を徹底解説

もらい事故

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自動車を運転する以上、どうしても切り離せないリスクが自動車事故です。
日頃からのメンテナンスや運転の仕方、心掛けなどで、できるだけリスクを軽減させることが可能ですが、どうしても避けることのできない事故も存在します。
その中の一つが「もらい事故」です。

この記事では、万が一にもらい事故に遭ってしまった場合の対処法や車の修理、補償についてご紹介します。

もらい事故とは

そもそも「もらい事故」とは、事故の発生原因が被害者側に一切ない事故のことを言います。
典型的な例としては「信号待ちなどの停車時に後ろから追突された」という追突事故のパターンが考えられます。追突事故は俗に「おかまほられた」なんて表現をすることもありますね。
もし停車中に追突された場合、追突された側の運転手には一切の過失がないと判断され、「もらい事故」としてみなされます。

一方で、同じ「追突された」という状況であっても、やむを得ない事情により運転者が急ブレーキをかけたことによって後続車が追突してしまったという場合は、追突された側にも過失が認められるケースが多く、この場合は「もらい事故」とは認定されません。

もらい事故に遭ったら

もしも、もらい事故に遭ってしまった場合はどうしたら良いのでしょうか。
以下では、事故現場で対処すべき内容から補償や修理のことなど、順を追ってご紹介します。

まずは安全確保と救護を

もらい事故に限ったことではありませんが、交通事故に遭った場合は何よりもまず状況確認と安全確保を行いましょう。まわりに事故に巻き込まれた方がいないか確かめ、車は路肩に寄せて二次被害に繋がらないよう努めます。

ただし、自分がもらい事故をした場合は、自分自身が負傷者となっている可能性が高いです。怪我や体の不調が見られる場合は無理をしてはいけません。特にもらい事故の場合は、むちうちになっている可能性が高いです。

事故発生直後はむちうちに気づけなくても、あとから痛みが強くなり、通院を余儀なくされる状況になってしまうケースはよくありますので、この後にご紹介する「警察による実況見分」が終わったらできるだけ早く病院へ行きましょう。

必ず警察へ連絡する

次に、事故が発生したことを必ず警察に連絡します。
事故が発生した場合、運転者はそれを報告する義務が生じます。

もらい事故であることが明白な場合、追突した側の運転手は警察を呼ぶ前に示談をもちかけたり、警察への連絡をやめてほしいとお願いしてきたりすることもあり得ますが、決して応じてはいけません。
万が一報告をせずにいた場合、道路交通法違反に当たるうえ、事故の証明もできないため保険金請求も正当な手続きができない可能性があります。

どれだけ軽微な事故に見えたとしても、必ず警察への連絡は怠らないようにしましょう。

追突してきた相手の連絡先を控える

相手の連絡先を聞いておくことも忘れないようにしましょう。
住所、氏名、電話番号を把握し、可能であれば相手方が加入している自賠責保険や任意保険の会社名も控えてください。

実況見分で事故の状況を正確に伝える

警察が来たら、事故の状況を正確に伝えるようにしましょう。
特にもらい事故の場合は、「相手が突然追突してきた」ことをきちんと証言することが重要です。
これらの情報は「実況見分調書」にまとめられます。万が一、後日に追突した側との意見に食い違いが生まれた場合、この実況見分調書が重要な証拠となります。

もらい事故の場合の補償は?

もらい事故の場合、被害者の過失は全くないとみなされるので、発生した損害額すべてを相手に請求することができます。
主に補償される内容としては以下の4つがあります。

  • 物損に対する補償
  • 怪我や病気に対する補償
  • 休業に対する補償
  • 慰謝料

それぞれ具体的に見ていきましょう。

物損に対する補償

もらい事故により車が損傷し、修理が必要となった場合、その修理費用を補償してもらうことができます。修理業者の見積もりをもとに補償金額を交渉することが一般的です。
ただし、修理費用がその時の車の時価額を超える場合(これを経済的全損と言います)、基本的には車の時価額分の補償しか受けられません。
例えば、車の価値は100万円なのに対し、修理費用が150万円だった場合、補償金額は100万円ということになります。

怪我や病気に対する補償

万が一事故によって怪我や病気になってしまった場合も補償の対象です。
医師による診断が必須ですので、もし事故発生時は特に異常が見られなかったとしても、必ず病院へ行くようにしましょう。
治療費や通院にかかった費用はもちろん、リハビリ費用やマッサージ費用、手術費用、介護が必要になってしまった場合の付添介護料等も原則として全額補償されます。念のため、領収書はすべて保管しておくようにしましょう。

休業に対する補償

事故により仕事を休まなくてはいけなくなった場合、本来なら得られるはずだった収入分の金額も補償されます。また、万が一後遺症によって、事故以前のように仕事を続けることができなくなった場合、将来にわたって得られるはずだった収入分までカバーされるのです。
これは専業主婦(主夫)の方も対象になりますので、必ず交渉するようにしましょう。

慰謝料

事故に遭ったことで肉体的・精神的苦痛に対して支払われる慰謝料は、入通院した場合や後遺症が残った場合、被害者が死亡した場合に支払われます。
たとえ怪我が軽傷であっても通院した事実があれば請求が可能です。
慰謝料の金額は自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準によって変わります。必ず専門家と相談しながら手続きを進めるようにしましょう。

注意!100%相手の過失の場合、加入している保険会社は示談に入らない

ここで一つ注意点です。
もらい事故で追突した側に100%過失があると認められる場合、被害者側が加入している保険会社の示談代行サービスを使うことは法律で禁止されており、交渉は自分で行う必要があります。
もし不安な場合は弁護士に依頼するのも一つの方法です。保険内容によっては弁護士がついてくれる特約が付いているケースや、保険会社に専用の相談窓口が設けられている場合もありますので、しっかり確認しておきましょう。

もらい事故に遭ったら一人で判断しないこと

もらい事故に遭ったら、まずは周囲と自分自身の安全を最優先に行動してください。
そして、状況に流されて一人で判断することのないよう、警察や医師、保険会社や弁護士へ相談し、ひとつひとつ落ち着いて対処しましょう。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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