2021.01.20

自賠責保険について詳しく知っておこう!

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自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責保険)とは、車の所有者全員に加入が義務づけられている損害保険です。公道を走行するためには加入が必須であることから、「強制保険」とも呼ばれています。自動車損害賠償責任保険について考えてみましょう。

自賠責保険と任意保険

強制保険である自賠責保険と民間の保険会社等で加入する任意保険との違いがわかりにくいということをよく耳にします。ここでは、自賠責保険と任意保険の違いについてご説明します。

自賠責保険と任意保険の関係性

任意保険は、自賠責保険では補えない部分を補償するために任意で加入する保険だと考えるとわかりやすいでしょう。

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法が施行された1955年(昭和30年)に、「交通事故が発生した場合の被害者の救済」を目的として開始された対人保険制度です。
そのため、保証される限度額が低く、交通事故の被害者に生じた人的損害の賠償額(治療費や慰謝料等の合計額)を補えない場合があります。また、自損事故や死傷者がいない物損事故では適用されません。さらに、任意保険の契約者自身(被保険者)が被害者になった場合や、契約者の所有する自動車が損傷した場合、自賠責保険では、これらの人的、物的損害等は補償が受けられないのです。 

このように、自賠責保険だけでは限度額が低い問題や、被保険者自身の補償を補えない問題があり、その補えない部分を補填することを目的として、任意で加入できる保険商品が民間の保険会社から販売されています。これが自動車保険または任意保険と言われるものです。

任意保険のほとんどが自賠責保険を契約していることが前提のため、任意保険で高額の保険料を支払っているからといって自賠責保険は加入しないでよいということではないので注意して下さい。
対人の賠償については、限度額までは自賠責保険から支払われ、限度額を超えた部分を任意保険の補償範囲内から支払われることとなります。

任意保険の特徴

最近では、交通事故裁判による賠償額が高額化してきていたり、保険会社が示談を代行するサービス等が普及してきたりしている事から、任意保険において、対人賠償の補償額が無制限、対物賠償についても無制限または高額の限度額とする場合が多くなってきています。

 任意保険は1年ごとの更新がほとんどですが、中には長期や短期の保険もあります。
保険料金については金額設定に幅がありますが、金額の違いについては、車の種類や運転する方の年齢、契約者以外が運転する可能性の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか)、免許証の色等によって変わってきます。具体的には事故率が低いとされている年齢の方やゴールド免許を所持されている方は保険料が安くなるのが一般的です。

自賠責保険の特長

すべての車が自動車損害賠償責任にあらかじめ加入することで、交通事故の被害者は加害者を介さずに「最低限の損害賠償金」を直接受け取ることができます。

自賠責保険の補償

自賠責保険の支払いについては、国土交通大臣か金融庁長官が定めた基準で統一されています。

しかし、裁判所はこの支払基準に拘束されないため、交通事故の被害者が民事裁判手続を行った場合は、自賠責保険の保険金額を上限として、いわゆる「裁判基準」により支払額を定めるとされています。 

自賠責保険においては、交通事故により負傷した者は、自動車保有者及び運転者に過失がない場合を除き、過失割合にかかわらず被害者として扱われ、相手側の自賠責保険から保険金が支払われます。ただし、過失割合が70%以上の場合は重過失減額として、過失割合に応じて一定の金額が減額されます。

また、「最低限の補償」の確保を目的としているので、保険金の限度額(上限)は被害者1人につき死亡3,000万円まで・後遺障害は段階に応じて、75万円~最大3,000万円(介護を要する重度の後遺障害は4,000万円まで)、傷害120万円までとなります。

さらに、自賠責保険契約が付保された車両について、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)および運転者(他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者)に該当する者が死傷した場合には、保険金の支払いは行われないとされています。
抜粋:ウィキペディア 自賠責保険
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E9%99%BA

加入方法

自賠責保険は公道を走行する際に加入が義務付けられている保険のため、自動車を購入した時や車検を通した時に自動的に加入しています。そのため自分で加入するという経験をされる方は少ないですが、自分で車検を通す場合は自分で加入しなければいけないので注意してください。

自賠責保険の有効期間

自賠責保険の有効期間は車の種類によって決まっています。
自家用車の場合は、1ヶ月から37ヶ月の範囲内で、1ヶ月単位での加入ができます。

自家用車の車検の有効期間は新車なら36ヶ月、それ以外ならば24ヶ月なのに対し、自動車損害賠償責任保険の有効期間は37ヶ月や25ヶ月と車検の有効期間に対して1ヶ月ほど長い場合があることを不思議に思ったことはありませんか?それは、車検の有効期間と自賠責保険の有効期間の満了する時間に違いがあることが理由です。

  • 車検の有効期間→有効期間満了日の23時59分まで
  • 自賠責保険の有効期間→有効期間満了日の午前12時(正午まで)

つまり、車検は自賠責保険の有効期間内でなければ受けることができませんが、整備不良や手続きの遅れにより時間がかかってしまい、車検前に自賠責保険が切れてしまうという事態が発生するリスクを避けるという目的があるのです。

自動車損害賠償責任保険に未加入や期限切れの場合

万が一自賠責保険に未加入で会ったり、期限が切れたりした場合は罰金や処分が下されます。

自賠責保険未加入や期限切れの場合

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 違反点数6点が加算され免許停止処分

自賠責保険証明書の未所持の場合

  • 30万円以下の罰金

まとめ

自動車事故により誰もが加害者にも被害者にもなる可能性があります。
いざという時に自分を守るために保険について理解を深めてください。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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