2021.01.29

車両保険における「全損」と「分損」の違いとは?

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車両保険に加入していれば、事故を起こしてしまったときや、追突されたとき等、車が損傷した場合に保険金を受け取ることができます。
事故に遭った車の損害度合いが「全損」判定なのか「分損」判定なのかによって、受け取ることができる保険金の金額が変わってきます。
本記事では、車両保険の「全損」と「分損」の違いに関してご紹介します。

「全損」判定とは?

「全損」という言葉を聞いたことはありますか?
字面だけを見てみると、車が大破し、走れない状態をイメージされる方が多いと思います。
しかし、大破しているものを「全損」と呼ぶのではなく、車の状態とその修理にかかる費用を鑑みて、「物理的全損」と「経済的全損」のいずれかに該当するものを総合して「全損」と呼びます。まずはこの「物理的全損」と「経済的全損」に関して簡単に説明します。

物理的全損とは

物理的全損とは、車が修理不可能なほどの大きな損傷を受けてしまっている状態のことを指します。これがいわゆる「大破」した状態を指しています。

経済的全損とは

経済的全損とは、車の時価額を修理費用が上回ってしまった状態のことです。
車の時価額は、その車の車種やグレード、年式や走行距離をもとに算出されます。
たとえば、見た目にはそんなに大きな損傷がなくとも、その車の時価額が40万円なのに対して修理費用が50万円かかる、といったケースは経済的全損に当てはまるということです。

【車の時価額とは?】
車の時価額は、昭和49年の最高裁判決における判例の「原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得し得るに要する価額によって定めるべきである」という考え方がベースになっています。
車の価値は使うほどに下がっていきますが、その車の状態や市場の状況によってその価値は変動するため、「時価額」という考え方が生まれました。現在では、オートガイド社が毎月発行 している「オートガイド自動車価格」をもとに時価額が算出されています。

盗難された場合は全損と見なされる

車が盗難に遭い、その後戻ってこなかった場合も全損扱いになります。また、一度全損と判定され保険金を受け取ってしまった場合、盗難に遭った車が後日戻ってきたとしても車を手放さなければいけません。

ただし、保険内容によっては、一定期間内に限り、保険金を返還することで自分の車を引き取ることができる場合もあります。その場合、盗難でできた傷が車両保険金額を超えていなければ全損の判断は取り消されますので、保険金を受け取るか、車を引き取るかの判断は慎重に行いましょう

「分損」判定とは?

車の修理費が車両保険金額より少ないことを「分損」といいます。車両保険で分損の判定が出た場合は、損害額から免責金額を控除した金額が車両保険金として支払われます。保険金で修理費用をまかなうことができるので、修理すれば同じ車に乗り続けることができます。

全損でも分損でも適応可能な場合がある新価特約とは?

新車を購入した後すぐに事故を起こしてしまった場合、車両保険の保険金では同じ新車を購入するだけの金額をまかなうことができません。しかし、車両新価特約に加入していれば自費で対応せずに、保険金で新車代金をまかなえる場合があります。
その車両新価特約について、詳しく説明していきます。

車両新価特約は車両保険に付帯することで新車の再購入費用を保障する特約

車両新価特約とは、新車を購入してから間もない時期に、事故等で契約車両が全損、または新車価格相当額の50%以上の分損となった場合に適用になる特約です。
車両新価特約は車両保険に付帯できる特約です。
車両保険のみでは、その時の車の時価額分しか補償されません。そのため新車を購入して数日であっても、新車を購入できるだけの保険金は支払われないのです。
車両新価特約を付帯できる期間は自動車保険会社によって変わりますが、万が一事故に遭ってしまっても、次の新車の購入費用が支払われるので安心です。

車両保険に車両新価特約を付帯できる期間は?

車両新価特約はどの車にも付帯できるわけではありません。基本的に新しい車にしか付けられない特約です。車両新価特約を付帯できる期間は「初度登録年月から1年間」と定めている保険会社もあれば、「初度登録年月から5年」と定めている保険会社もあります。

また、車両新価特約は新車購入時だけでなく、中古車を購入した場合も付けられるケースがあります。例えば、3年落ちの中古車を購入した場合は、「初度登録年月から5年」と定めている車両新価特約を付帯できる自動車保険に加入すれば適用されます。

車両新価特約は盗難された場合は適応できない!

車両新価特約は盗難の補償は【対象外】です。車が戻ってこなかった場合、保険金を受け取ることはできません。
もしも、盗難に遭った車が全損または分損状態となって手元に戻ってきた場合には、車両新価特約は適用となり、新車費用が支払われます。
ただし、車が手元に戻ってくる前に車両保険の支払いを受けた場合には、発見された時期によっては補償されないケースもあります。

新車購入時には車両新価特約を付帯したほうがいい?

車両新価特約は新車を購入した方は加入したほうが万が一のときも安心です。ただ実際に車両新価特約が使える状況は、契約車両が全損または新車価格相当額の50%以上の分損という大きな損害を受けてしまった場合のみです。もちろん毎月の車両保険料も負担が増えます。自損事故だけでなく、もらい事故にも適用可能ですが、付帯するかどうかはご自身のカーライフに合わせて考えてみるほうがいいでしょう。

まとめ

車両保険を受け取るには、まず車が全損なのか分損なのかの判断がなされます。その判断に基づいて保険料が決まりますが、場合によっては修理費用が保険料を上回ってしまうケースもあります。特にそれが新車だった場合は金銭的に非常に大きな負担になってしまいますが、車両新価特約に入っていれば万が一の場合も安心です。ご自身のカーライフに合わせた保険加入を検討してみましょう。

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この記事の監修者

浅野 悠

「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。

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