廃車の定義は何なのか?明確な基準はあるのか?

車を廃車にしたと聞くと、解体工場で車を鉄塊にするイメージを持つ人がいるかもしれません。しかし、解体を伴わない廃車も存在します。廃車ってどういうことだろうと気になる人は、廃車の定義・基準について正しく理解しましょう。
この記事では廃車が意味する内容や種類、さらには廃車の手続きを代行してくれる業者を紹介します。廃車とはどのような状態なのかを正しく理解し、最適な車の処分方法を選択してください。
目次
廃車とは車の籍を抹消すること
廃車とは、車を解体工場に持ち込むことではありません。本当の意味で車を廃車にするためには、運輸支局や軽自動車検査協会での手続きが必要です。ここからは廃車の定義について詳しく見ていきましょう。
車の解体=廃車ではない
車には人間の戸籍と同様に、持ち主の情報が示されている車籍があります。廃車とは、車籍そのものを抹消することです。
車を解体したとき、これで廃車が終わったと考える人がいます。しかし、そのままではまだ車籍が残っているため、廃車の手続きは終わっていません。車そのものは存在しなくても、登録上では車がまだ存在していることになるのです。
完全な意味で車を廃車にするためには、車を使えなくすることと車籍を抹消することの二つの処理が必要です。
手続きが完了すれば廃車
車籍を無くすために必要なのが、廃車手続きです。普通自動車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会に足を運び、車の登録を抹消してもらいましょう。
車の廃車手続きが終わらない限り、車の所有者には自動車税を納付する義務が課せられます。そのまま放置すれば、すでに存在しない車に対して自動車税を納付しなければなりません。
なお、自動車税が課せられるのは4月1日から翌年3月31日までの期間です。すなわち車を解体した年度の3月31日までに廃車手続きが終わらなければ、また次の年度も自動車税の納付書が送られてきてしまいます。
手続き上の廃車の定義は三つ
廃車にするためには手続きが必要です。ただし廃車手続きには、一時抹消登録・永久抹消登録・解体届出の3種類があるため、自身の状況に合わせて廃車手続きを行わなければなりません。
廃車の種類と手続き方法について、それぞれ紹介します。
一時抹消登録
一時抹消登録とは、文字通り一時的に車の車籍を抜くことです。手続き後は公道を走れなくなりますが、再手続きで車籍を取り戻すこともできます。
しばらく遠方に行くので、車に乗らない、車を運転するつもりはないが乗りたい人が現われたら譲りたいという人は、一時抹消登録を行うのがおすすめです。
一時抹消登録する場合は、以下の書類を運輸支局・軽自動車検査協会に持参します。[注1]
自動車検査証ナンバープレート(前後)印鑑登録証明書・実印申請手数料(350円分の印紙) |
[注1]国土交通省|一時抹消登録
,(参照 2022-01-28)
一方、軽自動車は自動車検査証返納届の手続きを行います。以下の書類を準備しましょう。[注2]
自動車検査証ナンバープレート(前後)自動車検査証返納証明書交付申請書自動車検査証返納届出書(軽第4号様式) |
軽自動車の廃車では、印鑑登録証明書・実印は不要です。
[注2]軽自動車検査協会|自動車検査証返納届(一時使用中止)
(参照 2022-01-28)
永久抹消登録
永久抹消登録は、いわゆるスクラップです。事故や故障等で車が使えなくなった場合は、永久抹消登録を選択しましょう。
永久抹消登録を選択する場合は、まず車を解体してから手続きを行います。
業者に車を解体してもらったら、以下の書類を持参してください。
自動車検査証ナンバープレート(前後)申請書手数料納付書印鑑登録証明書・実印解体にかかる移動報告番号および解体報告日(解体を依頼した業者に聞いておく) |
車検の残存期間が1カ月以上ある場合は、自動車重量税の還付があります。金融機関口座情報・マイナンバー情報も併せて用意しておきましょう。
一方軽自動車の場合は解体返納の手続きを行います。以下の書類が必要です。[注3]
自動車検査証ナンバープレート(前後)使用済自動車引取証明書(解体業者が交付)解体届出書 |
[注3]軽自動車検査協会|解体返納
(参照 2022-01-28)
軽自動車も、車検の残存期間が1カ月以上なら自動車重量税の還付があります。金融機関口座情報・マイナンバー情報を用意してください。
解体届出
一時抹消登録をしていたけど、やはり解体することにしたという場合は、解体届出を行って廃車手続きをします。
まずは業者に車を解体してもらい、その後以下の書類を運輸支局に持参しましょう。[注4]
届出書登録識別情報等通知書(一時抹消登録手続き後に発行される)解体報告記録がなされた日、車台番号、移動報告番号手数料納付書金融機関口座情報(自動車重量税の還付用)マイナンバー情報 |
[注4]近畿運輸局|永久抹消登録および解体届出
(参照 2022-01-28)
軽自動車は、以下の書類を軽自動車検査協会に持参します。[注5]
使用済自動車引取証明書(解体業者が交付)解体届出書金融機関口座情報(自動車重量税の還付用)マイナンバー情報 |
[注5]軽自動車検査協会|解体届出
(参照 2022-01-28)
廃車手続きは業者に依頼できる
廃車手続きは自分でもできますが、運輸支局・軽自動車検査協会は平日しか開いていません。運輸支局が遠方だったり忙しかったりする人は、廃車手続きを業者に依頼するのもおすすめです。
廃車手続き代行を依頼できる業者を紹介します。
ディーラー・中古車販売業者
新車・中古車購入の予定があるのなら、ディーラーや中古車販売業者に依頼できます。車購入の手続きも併せて行えるため、スムーズに新しい車に移行できるでしょう。
ただし、どちらの業者も無料で代行とはいかないかもしれません。特にディーラーは、新車購入費とは別に廃車手続き代行手数料を求められる可能性が高いでしょう。
廃車買取業者
廃車買取業者は、車のコンディションを問わず買い取ってくれます。査定額はケースバイケースですが、代行手数料を求められる心配はありません。
【まとめ】
廃車の定義は車の登録を抹消すること。適切に廃車しよう
廃車の定義は、スクラップではありません。解体しただけで安心せず、必ず廃車手続きを行ってください。
正しく手続きを行えば自動車税納付の義務がなくなる上、タイミングによっては過払い分の還付もあります(普通自動車のみ)。
ただし、廃車の種類は永久抹消登録・一時抹消登録・解体届出の3種類があります。車を残すか残さないかをよく考え、後悔のない廃車手続きを選んでください。
廃車手続きは業者による代行も可能です。手続きが面倒な場合は業者に依頼して、なるべく早めに廃車にしましょう。
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