中型免許・準中型免許ってなに?運転免許の種類やそれぞれの特徴を大解説!

『運転免許』と一言で言っても様々な種類があり、取得方法も違います。また、幾度となく改正されている道路交通法により、免許取得時と現在では運転できる車が変わっている可能性もあるということはご存じでしょうか。
一般的には普通免許を取得される方がほとんどだと思いますが、中には「仕事で必要になるので大型免許が欲しい」「旅行先でマイクロバスを運転したい」という方もいらっしゃるかもしれませんね。今回は運転免許の種類とその特徴について解説します。
目次
免許の種類は?免許はいつ誕生したの?
まずは、運転免許に関する基本的な知識をご紹介します。
運転免許の種類
現在のオーソドックスな車の運転免許は下記4種類です。
・普通免許(AT限定 / MT)
・準中型免許
・中型免許
・大型免許

ただし、2007年および2017年の制度改正以前に普通免許を取得している場合は上の表のとおりではありませんので注意が必要です。
どのような違いがあるのか、見ていきましょう。
運転免許の歴史
1903年8月に愛知県が制定した「乗合自動車営業取締規約」が日本初の運転免許とされています。その後、1933年の「自動車取締令」改正で運転免許に初めて「普通免許」が登場しました。自動車取締令が廃止され、「自動車交通取締法」が施行されたのが1948年1月。1960年12月には、現在の免許の形ができあがり、自動車交通取締法に代わって「道路交通法」が施行されました。
2007年6月にはそれまで大型免許と普通免許の2種類だった運転免許に「中型免許」というカテゴリが追加されました。2007年6月までに普通免許を取得された方は、更新した免許証には【中型車は8tに限る】と記載されていますよね。ただし、この8t限定中型免許では、車両総重量だけでなく「乗車定員10人以下」という条件が設けられています。
さらに2017年3月には普通免許が「普通免許」と「準中型免許」に分けられました。こちらは2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方は、「5t限定準中型免許」となり、免許証を更新すると【準中型車は準中型(5t)に限る】と記載されます。
このように、時代に合わせて改正を繰り返され、現在の免許制度が成り立っているのです。
中型免許と準中型免許ができた背景
それでは、そもそもなぜ「準中型免許」と「中型免許」が誕生したのでしょうか?
中型免許の誕生
2007年6月の制度改正前は普通免許で車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、かつ乗車定員10人以下の中型自動車を運転することができましたが、改正により普通免許は「車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、かつ乗車定員10人以下」と変更されたため、中型自動車を運転できなくなることで不便を強いられる方が出る可能性がありました。その救済措置として「8t限定中型免許」が誕生したのです。この8t限定中型免許を持っている方は、限定解除の試験を受けることで中型免許を取得することができます。また、2007年6月以降に運転免許を取得された方は、普通免許を取得から2年経過し20歳以上になると中型免許を取得することができます。
準中型免許の誕生
では、準中型免許はどのようにして誕生したのでしょうか?理由は2点あります。
【1.中型免許の取得の厳しさ】
先述の通り、中型免許の取得条件は『普通免許取得後2年経過し、20歳以上である』ということです。高校卒業後に運送会社で働きたいと考えている方がいても免許の取得ができません。もし就職できたとしても20歳になるまで5tの車しか運転できないとなると、かなり不利になることが想像できます。
それを解消するために、準中型免許が誕生しました。18歳から取得できることに加え、準中型免許は普通免許よりも運転できる範囲が広くなるので、このような問題を解決することができるのです。
【2.交通事故の増加】
制度改正前、普通免許で運転可能だった車の中には、比較的大きなトラックも含まれていました。このような車が起こす事故の多さが問題視されていたことが2つ目の理由です。準中型免許が誕生したことにより、普通免許で運転できる車の大きさを制限し、車両総重量が3.5t以上のトラックを別にすることで交通事故を減らす狙いがあったのです。
運転できる車は?
では、具体的に中型免許と準中型免許ではどのような車に乗ることができるのでしょうか?
準中型免許で運転できる車
制度改正後の準中型免許で運転可能な車は以下のようなものが挙げられます。
・ 2tトラック
・ 保冷設備を搭載したトラック
・ 2ユニック車
・ 高所作業車
・ ゴミ収集車(パッカー車)
中型免許で運転できる車
制度改正後の中型免許で運転可能な車は以下のようなものです。
・4tトラック
・マイクロバス
・消防車
・救急車
注意点
準中型免許・中型免許で運転できる車は上記の通りですが、「8t限定中型免許」を持っている方は中型免許とは運転できる車の範囲が別だということを理解しておかないと、思わぬトラブルになるので注意が必要です。
たとえば、8t限定中型免許にもかかわらず、旅行先でマイクロバスをレンタルして運転してしまうと、免許条件違反に問われてしまいます!
また、運送会社でトラックドライバーとして働いていた方が、会社の指示で運転していたトラックが免許の範囲外であることが発覚し、免許停止処分の罰則を受けることになったという事例もあります。
まとめ
中型免許と準中型免許の違いはご理解いただけましたでしょうか?
準中型免許は18歳から取得できる免許ですので、普通免許をまだ取得しておらず、大きめの車両を運転したい方にはおすすめの免許です。
中型免許は普通免許取得から2年が経過した20歳以上の方でないと取得できない免許です。取得するための条件が揃っているかどうか必ず確認してくださいね。
また、すでに普通免許を取得していて中型免許の取得を検討されている方は、普通免許取得の年によって制度が異なっているため、必要となる費用や取得方法に相違があります。
ご自身の免許がどのような条件のものなのか、どの大きさの車が運転できるのか、一度調べてみるのも良いかもしれませんね。
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