2020.10.09

車の名義変更ってどうやるの?必要な書類や費用を大解析!

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車を譲り受けた場合、名義変更の手続きを行う必要がありますが、車の名義を変更する機会はあまり多くないため、手続きに必要な書類や費用、そもそも名義変更の必要性が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は普通車の名義変更手続きに必要な書類や費用、注意点まで詳しくご説明していきます。

車の名義変更とは

名義変更とは、車の所有者を変更した際に行う手続きであり、正式名称は「移転登録」と言います。車検証に記載されている所有者を新しい所有者の名前に書き換える手続きです。

中古車販売店等で車を購入した場合にはお店側で手続きをしてくれますが、家族や友人から車を譲渡された場合やオークション等で個人的に車を購入した場合、さらには名字が変わった場合にも、ご自身で名義変更の手続きを行う必要があります。

なぜ名義変更が必要なのか?

名義変更を行わなくても、その車を使用することはできます。しかし、名義変更を行わないことによって後々大変なトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。名義変更を行わなかった場合どのようなトラブルが考えられるでしょうか。

法律違反で罰金が発生する

車の名義に変更があった場合には、15日以内に手続きを行わなければ、道路運送車両法違反となり、最大で50万円の罰金が発生します。ついうっかりでは済まされない状況になってしまうのです。

自動車税の納付書が届かない

自動車税種別割は車検証上の所有者(ローンを組んでいる場合は使用者)に課される税金で、毎年4月1日時点の所有者に納税義務が生じます。名義変更の手続きを行わなければ、新しい所有者の元へ納付書が届きません。つまり、車は手放しているにもかかわらず税金は旧所有者に請求され続けるのです。支払いをしなければ最終的に旧所有者は財産を差し押さえられるというリスクも発生します。

違反をした際の反則金が旧所有者に請求される

交通事故や交通違反は基本的にその場で運転者が罰則を受けますが、高速道路での速度違反や駐車禁止違反等は、ナンバーを元に違反者を割り出されます。つまり、車検証上に記載されている所有者の元に違反通知が届くため、乗ってもいない車の反則金を旧所有者が支払いを求められるという状況になります。また、新しい所有者が事故を起こした際には、車検証上の所有者が民事上の責任を追及され、損害賠償請求をされるというリスクがあるのです。

このように、名義変更をせず車に乗り続けることはご自身はもちろんのこと、車を譲ってくれた元の所有者の方にも多大な迷惑を掛けることになります。トラブルを回避するためにも、早急な名義変更手続きを行いましょう!

名義変更に必要な書類

車の名義変更は、運輸支局にて「移転登録手続き」を行います。

ここからは、手続きに必要な書類について、ご自身で手続きをする場合と、行政書士等へ手続きを依頼する場合の両方を説明していきます。新しい所有者と旧所有者のそれぞれの書類が必要になるうえに、それぞれの書類には様々な条件がありますので、しっかり理解して準備しましょう。

※今回は、新所有者と新使用者が同じ場合の必要書類です。

自分で手続きをする場合

【新所有者が準備するもの】

  • 自動車保管場所証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 印鑑登録証明書 原本(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 実印登録している印鑑
  • 免許証

【旧所有者が準備するもの】

  • 自動車検査証 原本(車検が切れていないもの)
  • 印鑑登録証明書 原本(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(実印を押印したもの)
  • 譲渡証明書(実印を押印したもの)

※車検証と印鑑登録証明書の住所に相違がある場合は住民票や戸籍の附票が必要

【運輸支局で入手するもの】

  • 手数料納付書(手数料分の印紙を貼付したもの)
  • 申請書(第1号様式)
  • 自動車税申告書

行政書士等へ手続きを依頼する場合

【新所有者が準備するもの】

  • 自動車保管場所証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 印鑑登録証明書 原本(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(実印を押印したもの)

【旧所有者が準備するもの】

  • 自動車検査証 原本(車検が切れていないもの)
  • 印鑑登録証明書 原本(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(実印を押印したもの)
  • 譲渡証明書(実印を押印したもの)

※車検証と印鑑登録証明書の住所に相違がある場合は住民票や戸籍の附票が必要

名義変更にかかる費用

車の名義変更にかかる費用について解説します。ここでも、ご自身で手続きをする場合と、行政書士等へ手続きを依頼する場合の両方を見ていきましょう。なお、当コラムでは大阪府の場合の費用を記載しますが、各自治体により料金が異なりますので、目安として参考にしてください。

自分で手続きをする場合

  • 自動車保管場所証明書の取得費用:2,700円
  • 印鑑登録証明書の取得手数料:300円
  • 移転登録手数料(印紙代):500円
  • ナンバープレート代:1,450円

※2019年9月30日までは「自動車取得税」の支払いが必要でしたが、消費税の増税に伴い廃止となりました。

行政書士等へ手続きを依頼する場合

書類の作成および運輸支局での手続きの代行を依頼すると、数千円から1万円程度の費用が必要となります。さらに、自動車保管場所証明書や印鑑登録証明書の取得も依頼すると、さらに数万円の費用が掛かります。

名義変更をする際の注意事項

最後に、名義変更をするうえでの注意事項を説明していきましょう。

自賠責保険の名義変更を忘れずに

強制保険とも呼ばれる自賠責保険は、車自体にかけられる保険であるため、そのまま引き継いで使用することは可能ですが、トラブル回避や個人情報保護のためにも名義変更をおすすめします。

自動車任意保険の名義も変更する

任意保険は車両や搭乗者、モノ(対物)にかけられる保険です。そのため、基本的にそのまま引き継ぐことはできません。ただ、家族や配偶者から車を譲り受けた場合は、名義変更することで任意保険の等級を引き継ぐことができ、保険料が安くなる場合があります。保険料を比べてみて、引き継ぐか新しく加入するか比較してみるのもいいかもしれませんね。

自動車保管場所証明書の取得には余裕をもって

自動車保管場所証明書は、管轄の警察署で発行されるもので、車を保管する場所を確保していることを証明する書類です。

発行の手順としては、まず下記の書類を準備して警察の窓口へ提出します。

  • 所在図・配置図
  • 自動車保管場所証明申請書および保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用承諾書もしくは駐車場契約書

申請してから警察が駐車場の実在確認を行うため、申請から交付までに3日~1週間程度かかってしまいます。申請をしてすぐ手にできるわけではありませんので、余裕をもって手続きを行いましょう。

手続きは平日限定

必要な書類や費用についてはご理解いただけたかと思いますが、ここで大きな問題となるのが、書類を揃えるのも手続きを行うのも、平日しかできないということです。

まず、自動車保管場所証明書を発行する際、平日に警察署へ出向かなければなりません。しかも、申請と交付の2日間必要となります。そして、移転登録手続きも、運輸支局は平日10時から17時までしか対応してくれません。平日仕事をされている方には何日も休むということは難しいかもしれませんね。

まとめ

車を売買したり譲渡された場合の手続きや必要書類、費用についてご紹介しました。車の名義を変更しなければ、旧所有者との間でお金が絡むトラブルが発生してしまう可能性が高いため、リスク回避のためには必要な手続きです。

ご自身で行うと費用の節約にはなりますが、時間がかかってしまうというデメリットがあることもご理解いただけたと思います。なかなか自分で手続きを行う時間を作ることが難しいという方は、行政書士等の代行業者に手続きを依頼するのが得策かもしれません。

いずれの場合でも、必要な書類は変わりませんので、この記事を参考にご準備されてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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