廃車の手続き方法を紹介

車を手放したり処分するときは、車の名義(車籍)を抹消するための手続きをする必要があります。
車が故障したり車検が切れたりしても、廃車手続きをしないと自動車税はかかり続けるため、車を使用しなくなる場合は必ず手続きを行いましょう。
この記事では、廃車手続きの方法について紹介します。
適切な手続きを行うためにも、廃車手続きの種類や流れを確認しておきましょう。
目次
廃車のときに行う手続きとは?
まずは、廃車時に行うべき手続きの種類について解説します。
おもな廃車の手続きは2種類
廃車時に行う一般的な手続きは、以下の2種類です。
- 永久抹消登録:事故車や解体した車など、もう乗ることができない車を解体して廃車にする手続き
- 一時抹消登録:長期的に車を使用できない場合や盗難に遭った場合など、一時的に廃車にして自動車税や自動車保険をストップする手続き。「中古車新規登録」を行えば、再度公道を走れる
なお、軽自動車を永久抹消登録するときは「解体返納」、一時抹消登録するときは「一時使用中止」という手続きが必要です。
一般自動車とは手続き場所や手順が異なるため、注意しましょう。
廃車手続きにかかる費用
永久抹消を行う場合は、手続き自体に特別な費用はかかりません。
ただし、車の処分費用や手続きを業者に依頼するときの手数料はかかります。
詳しい費用は業者によって異なるため、複数の業者に問い合わせて事前見積を依頼しておくと安心です。
一時抹消登録を行う場合は、350円の登録手数料がかかります。
この手数料は、運輸局で印紙を購入して納付します。
永久抹消登録で廃車手続きする方法
まずは、永久抹消登録で廃車手続きをする方法について見ていきましょう。
必要な書類
必要となる書類は、以下のとおりです。[注1]
【自分で用意するもの】
- 本人確認書類
- 自動車検査証
- 車検証上の所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
または所有者の委任状(実印で押印済みのもの)※代理人申請の場合 - ナンバープレート(前後2枚)
- 解体にかかる移動報告番号及び解体報告日
【運輸支局で用意するもの】
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 手数料納付書
自動車重量税の還付申請を行う場合は、以下の書類も必要になります。
- 還付先の口座番号がわかる書類
- 委任項目に自動車重量税還付申請と記載された委任状
※代理人申請の場合 - 申請者(所有者)の個人番号または法人番号
[注1]国土交通省 近畿運輸局|永久抹消登録及び解体届出
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/eikyuumashou.htm
手続きの手順
永久抹消登録の手続き手順は、以下のとおりです。
1,車を解体する
業者に連絡し、解体を依頼します。車の解体は、廃車解体業者に連絡して引き取りに来てもらうことが一般的です。解体後はナンバープレートと「使用済自動車引取証明書」を受け取り、「解体報告記録日」を報告してもらいましょう。
2,運輸支局で手続きを行う
車の解体が済んで必要書類がそろえられたら、平日の日中に運輸支局で手続きを行いましょう。ナンバープレートを返却すると手数料納付書に確認印が押されるので、他の書類とともに窓口に提出します。
3,税金の還付を受けて手続き完了
書類を提出したら、税申告窓口で税金の還付手続きをします。地域によってはこの手続きが不要なところもあるので、あらかじめ問い合わせておくとスムーズでしょう。還付される税金は、後日指定された口座に振り込まれます。
ここまでの手続きが終われば、車の永久抹消登録手続きは完了です。
一時抹消登録で廃車手続きをする方法
一時抹消登録手続きも、運輸支局で行います。
次は、一時的に車を廃車にしたいときの手続き方法について見ていきましょう。
必要な書類
必要となる書類は、以下のとおりです。[注2]
【自分で用意するもの】
- 自動車検査証
- 車検証上の所有者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 所有者の実印
または所有者の委任状(実印で押印済みのもの)※代理人申請の場合 - ナンバープレート(前後2枚)
- その他
※住所や名字が変わっている場合
【運輸支局で用意するもの】
- 申請書(OCR申請書第3号様式の2)
- 手数料納付書
[注2]国土交通省 近畿運輸局|一時抹消登録
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/itizimashou.htm
手続きの手順
一時抹消登録の手続き手順は、以下のとおりです。
1,ナンバープレートを外す
まずは、ナンバープレートを外しましょう。自分で外しても構いませんし、業者などに依頼しても問題ありません。
2,運輸支局で手続きを行う
外したナンバープレートと必要な書類を持って、平日の日中に運輸支局で手続きを行いましょう。ナンバープレートを返納して手数料納付書に確認印をもらってから、ほかの書類を提出します。
3,登録識別情報通知書の交付と税金の還付手続き
書類に不備がなければ、窓口で「登録識別情報通知書」が交付されます。受け取りが終わったら、そのまま税申告窓口で自動車重量税の還付手続きを行いましょう。この際、還付金の振込口座がわかるものを用意しておく必要があります。
永久抹消登録と同様、地域によってはこの手続きが不要なケースもあります。振り込みが行われれば、手続きは完了です。
廃車手続きは業者に依頼するとスムーズ
廃車手続きは自分で行うこともできますが、廃車買取業者などといったプロに依頼することも可能です。
廃車の買取を依頼する場合、無料ですべての手続きを代行してもらえるため、費用がお得になり手間も減らせます。
とくに運輸局での手続きは、平日の日中にしか行うことができません。
廃車手続きを面倒に感じる場合や時間が取れないという場合は、ぜひ専門業者への相談も検討してみてください。
【まとめ】
廃車には手続きが必要!手間を省くなら業者がおすすめ
廃車を希望するときは、単に車を処分するだけではなく、廃車の手続きを行う必要があります。
状況ごとに必要な手続きや書類は異なるため、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
廃車手続きは自分で行うことも可能ですが、金銭的負担や時間的負担を抑えたいのであれば、廃車買取業者などに相談することもひとつの手です。
手続きで困っていることがある場合は、お近くの業者に相談してみるといいでしょう。
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