廃車登録とは?手続き方法や費用を解説

廃車登録とは、自動車を法的に廃車するための手続きで、運輸支局で行います。登録を行わないといつまでも廃車扱いにならず、自動車税がかかり続けるため注意しましょう。
この記事では、廃車登録とは何か、手続き方法や費用、軽自動車の廃車手続きの方法を解説します。
目次
廃車登録とは、廃車したことを法的に届け出るための手続きのこと
車を法的に廃車するためには、運輸支局で廃車登録の手続きが必要です。(正式には抹消登録という。)
また、解体を必要とせずに廃車登録する方法もあるため、合わせて解説します。
一時抹消登録の手続き方法や費用
一時抹消登録とは、車両本体の解体をせずに廃車登録を行う方法で、公道を走れなくなるものの、自動車税などの支払いは不要になります。
必要書類
一時抹消登録は、下記の書類をそろえた上で、管轄の運輸支局で行います。 [注1]
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑登録証明書
- 所有者の印鑑
その他の必要書類は当日窓口で入手します。
[注1]国土交通省|一時抹消登録
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/fs/fs-sub11.htm(参照 2022-01-26)
手続き方法
運輸支局での手続きの流れは下記のとおりです。
- 申請書の第3号様式の2[注2]を入手し、必要事項を記入
- ナンバープレートを窓口や返納機に返却
- 返却を行うと確認印やシールがもらえるため、手数料納付書に添付
- 手数料納付書に350円分の収入印紙を貼る(登録手数料として)
- 窓口に必要書類を提出し、一時抹消登録証明書をもらう
なお、自動車税の還付がある場合は、別途、都道府県税事務所で手続きが必要です。
[注2]国土交通省.「OCR申請書各種様式について」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html(参照 2022-01-12)
費用
一時抹消登録にかかる費用は下記のとおりです。
一時抹消登録手数料:350円
基本的には収入印紙の350円のみ必要です。
ただし、市役所などで印鑑証明書を発行するには、別途350円がかかります。
軽自動車の一時抹消登録(一時使用中止)
軽自動車の一時使用中止手続きは、管轄の軽自動車検査協会で行います。
手続きの流れや費用は普通自動車の時と変わりません。
ただし、申請書の様式が異なるため注意しましょう。
申請書:軽4号様式[注3]
[注3]軽自動車検査協会.「OCR等申請様式」https://www.keikenkyo.or.jp/keikyo_001303.html#47746(参照 2022-01-12)
永久抹消登録の手続き方法や費用
永久抹消登録とは車両を解体処理した後、廃車登録を行う方法です。
必要書類
先に、永久抹消登録では下記の書類が必要になります。[注4]
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の印鑑
- 使用済自動車引取証明書(移動報告番号と解体報告記録日が記載されてるいこと)
- 口座番号が記載された書類
- マイナンバーカード
申請書などその他の書類は当日窓口で入手します。
なお、自動車税重量税の還付を受ける場合は、口座番号やマイナンバーカードも必要です。
[注4]近畿運輸局|永久抹消登録および解体届出https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/eikyuumashou.htm (参照 2022-01-26)
解体
永久抹消登録の手続きも管轄の運輸支局で行います。
ただし、すべて自分で手続きを行うときは、先に解体業者で車両の解体処理が必要です。
- 自治体の認可を受けた解体業者で廃車を解体する
- ナンバープレート2枚と使用済自動車引取証明書を受け取る
運輸支局での手続きの流れ
次に運輸支局での手続きの流れを解説します。
- 申請書の第3号様式の3[注5]を入手し、必要事項を記載(移動報告番号と解体報告記録日も記載)
- ナンバープレートを窓口や返却機に返却
- ナンバープレートの返却を行うと確認印やシールがもらえるため手数料納付書に貼り必要事項を記載
- 出来上がった書類を窓口に提出
- 手続きが完了して発行される登録事項等証明書を受領税金の還付がある場合は、自動車重量税還付申請書付表1が発行されるため別途手続きが必要
[注5]国土交通省.「OCR申請書各種様式について」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html(参照 2022-01-12)
費用
永久抹消登録をすべて個人で行う場合、下記のように、さまざまな費用がかかります。
- 車体解体費:0~20,000円程度
- レッカー費用:0~10,000円程度(※1)
- リサイクル料:8,000円程度(※2)
- 事務手数料:0円(一時抹消登録と違い手数料は発生しない)
(※1)車が自走できない場合
(※2)現在は購入時に支払う。未払いの場合かかる費用
上記以外にも、廃車手続きを行政書士に依頼すると5,000~10,000円程度の費用が発生します。また、印鑑証明書の発行には350円が別にかかります。
軽自動車の永久抹消登録(解体返納)
軽自動車の廃車手続きは解体返納(解体届出)といい、管轄の軽自動車検査協会で行います。
手続きの流れは普通自動車の場合と同じですが、申請書が異なります。
申請書:軽第4号様式の3[注6]
[注6]軽自動車検査協会「OCR等申請様式」https://www.keikenkyo.or.jp/keikyo_001303.html#47746(参照 2022-01-12)
なお、軽自動車も解体返納を行うことで自動車重量税の還付を受けられます。還付金があれば別途手続きが必要です。
【まとめ】
解体が必要な廃車手続きなら廃車買取業者に依頼するのがおすすめ!
車を廃車にするときは、解体だけでなくその後の事務手続きも必要です。
もし、解体を伴う複雑な廃車登録が必要なら、廃車買取業者に一連の手続きを委任するのもおすすめです。
レッカー費用や委任料もかからず、解体が必要な車でも買い取ってもらえる可能性もあるため、手間やコストの削減にもつながります。
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