自動車税の月割りはいくら?廃車になった場合還付されるのか?

年度の途中で自動車の購入や廃車をした場合、自動車税がどのように計算されるのか気になる方もいるでしょう。自動車税とは毎年4月1日時点で自動車を所有している人に納税義務が生じる税金です。通常は年に1回、その年の4月分から翌年3月分を一括で納付します。
年度の途中で自動車の購入や廃車をした場合、自動車税がどのように計算されるのか気になる方もいるでしょう。自動車税とは毎年4月1日時点で自動車を所有している人に納税義務が生じる税金です。通常は年に1回、その年の4月分から翌年3月分を一括で納付します。
年度の途中で新たに自動車を購入した、もしくは売却や廃車で自動車を手放した場合でも自動車税の納税は必須です。その場合、年間の自動車税を月割りにして所有期間に応じた税金を納めます。
今回は自動車税の月割り金額の計算方法と、年度の途中で廃車した場合の還付金について解説します。
目次
自動車税の月割り額計算方法
自動車税は年間で発生する金額の一括納付が基本です。年度の途中で新たに自動車を購入した場合や、逆に売却・廃車で手放した場合は、年間の総額を月割りにしたうえで所有期間に応じた納税額を算出します。
自動車税の月割り額算出例
1カ月あたりの自動車税を算出する方法は非常に単純で、年間の自動車税を年間月数の12で割るだけです。ただし、100円未満の端数は切り捨てます。
仮に1,500ccの自動車(年間の自動車税34,500円)の月割り金額を算出すると、
34,500円÷12(ヶ月)=2,875円
100円未満の端数は切り捨てとなり「2,800円」が1カ月あたりの自動車税です。
例えば、年度途中の7月に自動車を購入して新規登録した場合、月割りで算出した自動車税を7月から翌3月までの9ヶ月分支払います。ただし、登録済みの中古車(ナンバー付きの中古車)を名義変更で購入した場合、既に以前の所有者が自動車税を納めているため納税の必要はありません。
排気量ごとの自動車税一覧
自動車税は対象自動車の排気量によって納税額が決められています。税制改正により2019年9月以前と10月以降に購入された車では金額が異なる点に注意しましょう。また、バスやタクシーなど道路交通法で「営業車」に分類される自動車は個別に税額が決められています。[注1][注2]
総排気量 | 2019年9月までに購入 | 2019年10月以降に購入 | 営業車 |
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | 7,500円 |
1,001cc~1,500cc | 34,500円 | 30,500円 | 8,500円 |
1,501cc~2,000cc | 39,500円 | 36,000円 | 9,500円 |
2,001cc~2,500cc | 45,000円 | 43,500円 | 13,800円 |
2,501cc~3,000cc | 51,000円 | 50,000円 | 15,700円 |
3,001cc~3,500cc | 58,000円 | 57,000円 | 17,900円 |
3,500cc~4,000cc | 66,500円 | 65,500円 | 20,500円 |
4,001cc~4,500cc | 76,500円 | 75,500円 | 23,600円 |
4,501cc~6,000cc | 88,000円 | 87,000円 | 27,200円 |
6,001cc以上 | 111,000円 | 110,000円 | 40,700円 |
自動車の排気量が分からないときは車検証をチェック
自身の自動車の排気量が分からない方は車検証を確認しましょう。例えば2000ccの自動車であれば車検証の排気量欄に「1.95」などと記載されています。これは1950ccを指しており、カタログスペックよりもやや小さい数値で記載されることが一般的です。
[注1]総務省:2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
[注2]国土交通省 自動車税
https://www.mlit.go.jp/jidosha/topbar/zei/jizei/jizei.htm
<h2>廃車すると自動車税が月割りで還付される</h2>
年度の途中で自動車を売却もしくは廃車のために抹消登録をした場合、既に納めた自動車税の過納税分となるため月割りでの還付が可能です。これを廃車還付と言います。
廃車還付の計算方法
登録抹消時の廃車還付の算出方法は以下の通りです。
[自動車税の納付額÷12(ヶ月)※]×登録抹消月の翌月から次の3月までの月数
※月割り額の100円未満は切り捨て
例として、2,000ccの自動車を10月に抹消登録した場合の金額を算出してみましょう。
まずは月割りの自動車税を算出します。
39,500円÷12=3,291.666・・・
100円未満を切り捨てると1カ月分の自動車税は「3,200円」です。
続いて還付金額を計算します。抹消登録翌月の11月から翌年3月までの月数は「5カ月」です。
3,200円×5(カ月)=16,000円
この場合は「16,000円」分の自動車税が過剰支払い分として還付されます。
自動車税の廃車還付は手続き不要
自動車税の還付金を受け取るための特別な手続きは必要ありません。陸運局で自動車の抹消登録を行う際に、自動車税の還付手続きも同時に行われるためです。
なお、抹消登録には一時的に車籍を抹消する「一時抹消登録」と、その自動車を解体する際の「永久抹消登録」があります。入院や海外赴任などで長期間車を使用しない場合、一時抹消登録をすることで節税が可能です。
自動車税以外の廃車還付
抹消登録を行った際は自動車税以外にも以下の税金・保険料の還付が発生します。
- 自動車重量税(※永久抹消登録のみ)
- 自賠責保険
自動車重量税は永久抹消登録をしたときのみ月割りでの還付が可能です。自動車税と違い、陸運局で別途手続きが必要な点に注意しましょう。
自賠責保険も抹消登録時の月割り還付が可能です。手続きは加入している各保険会社で行います。なお、任意保険に関しては廃車時の還付がないケースもあるため、保険会社へ個別に確認しましょう。
自動車税の廃車還付の注意点
最後に自動車税の廃車還付に関する注意点を解説します。還付金を無駄にしないよう、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
抹消登録の翌月分から還付金を算出する
廃車還付の金額は抹消登録をした翌月分から算出します。月初に廃車登録してしまうと、その月はほとんど自動車を使用していないにもかかわらず自動車税を納めなければなりません。税金の無駄を少しでも省きたい方は月末に抹消登録を行いましょう。
軽自動車税は還付されない
年税である軽自動車税は月割りにならないため、年度の途中で抹消登録をしても還付金は発生しません。660cc以下の軽自動車やバイクは、年度の最終月である3月に抹消登録をすることで税金の過剰支払いを防ぐことができます。
廃車を業者依頼にするときは還付金の扱いを確認する
廃車の手続きを業者に依頼する際は、事前に還付金の扱いを確認することが大切です。業者によっては作業手数料の一部として還付金を徴収する場合があります。廃車買取業者を利用する際も「還付金全額返金」が明記されている事業者を選ぶようにしましょう。
【まとめ】
自動車税の月割りで税金の無駄をなくそう
自動車税は1年分を一括して納税する税金ですが、年度の途中で自動車を購入した場合は年額を月割りにしたうえで所有月数分のみ納付します。同様に年度途中で自動車を売却・廃車する際も過納税分の還付が可能です。自動車税の月割りや還付の仕組みを押さえ、無駄なく納税を行いましょう。
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