廃車したバスは物置として利用できるのか?

廃車となったバスの再利用方法の1つに、家の庭など自身の所有する敷地内に物置や倉庫として設置する方法があります。廃車バスを物置として利用する場合は、まずは車の抹消手続きを行いましょう。抹消手続きには一時抹消手続きと永久抹消手続きがあり、物置にする場合は永久抹消手続きの「滅失・用途廃止」を行います。
今回は、廃車バスを物置として利用する際の注意点や、抹消手続きの手順について解説します。
目次
廃車バスは物置として利用できる
田舎などに行くと、敷地内に廃車バスを設置している風景を見かけることがあります。走行が不可能な廃車バスを公道に設置すると、場合によっては違法建築物として扱われてしまう可能性がありますが、所有している土地の敷地内であれば、建築物として扱われ物置として使用できます。[注1]
廃車バスを物置がわりにする場合、ワンボックスなどと異なり、座席を外さなくても十分な収納スペースが確保されます。書籍などを保管するための物置にするのであれば、座席を利用して読書スペースを作るのも良いでしょう。
[注1]基準総則(3P) – 名古屋市
廃車バスを物置にする際の2つの注意点
廃車バスを物置として利用する際は、いくつかの注意点があります。
まずは、湿気の問題です。廃車を物置として同じ場所に設置したままでいると、車体の下の方に湿気がたまりやすくなります。湿気がたまると車内にカビが発生しやすくなるため注意が必要です。
湿気をため込まないためには、設置場所にコンクリートブロックを敷き、その上に廃車バスを設置しましょう。コンクリートブロックの上であれば湿気もたまりにくく、万が一タイヤの空気が抜けたり破裂したりした場合も、直接地面に接することがなくなります。
もう1つの注意点は、外観のメンテナンスです。普通の車同様、廃車バスをそのまま放置していると、雨風や経年劣化などで、外観が錆だらけになってしまいます。できるだけ外観を綺麗に保ちたい場合は、定期的に汚れを洗い流したり、ワックスや錆止めをかけてあげたりしましょう。
きちんとメンテナンスをすれば、外観だけでなく廃車バスそのものが長持ちします。
廃車バスを物置として利用するための手順
廃車バスを物置として利用するには、まずはバスの抹消手続きが必要です。解体業者から廃車バスを購入する場合は、解体業者が抹消手続きを済ませているケースもあります。
廃車バスを入手後、自分で抹消手続きをする場合は、居住している地域にある運輸支局で申請手続きを行います。抹消手続きの種類や必要な書類、手順は次のとおりです。
一時抹消手続きと永久抹消手続きの違い
車の抹消手続きには、一時抹消手続きと永久抹消手続きの2つがあり、目的に合わせた手続きを行います。
一時抹消手続きは、車両を一時的に使用中止するための手続きです。再登録の手続きをすれば再び公道を走行できるため、長期入院や海外出張の際に行います。
永久抹消手続きは、二度と車として使用しない場合に行う手続きです。永久抹消手続きは、さらに2つの種類に分けられます。「解体」と「滅失・用途廃止」です。車を解体する場合は解体、物置としてなど再利用する場合は滅失・用途廃止を選択します。
滅失・用途廃止の永久抹消手続きを行う場合は、再利用予定の廃車バスの写真と、申立書に用途廃止の理由と使用目的を記載して提出する必要があります。
抹消手続きに必要な書類
抹消手続きを行うには、以下の必要書類を持参します。
- 発行から3ヵ月以内の印鑑証明書と実印
- 自動車検査証
- 移動報告番号の控え
- ナンバープレート(前後2枚)
移動報告番号は、リサイクル券に記載されています。手数料納付書と一時(永久)抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書については、申請の際に運輸支局で受け取って必要事項を記入します。手数料は無料です。
管轄の運輸支局によって必要な書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
申請手順は簡単で、陸運局窓口にナンバープレート2枚を返却し、必要書類を提出後、税申告窓口で記入済みの自動車税申告書を提出して完了です。
管轄の地域によっては、自動車税申告書の提出が不要な場合もあります。
廃車バスを物置にするなら正しい手順で手続きを行おう
廃車バスは正しい手順で手続きし、所有している敷地内に設置するのであれば、物置として利用できます。まずは必要書類をまとめて運輸支局に足を運び、永久抹消手続きの申請をしましょう。
廃車バスを物置として利用する際は、設置場所にコンクリートブロックを敷いて車体下部からの湿気を軽減すること、定期的に洗車やワックスがけ、錆止めを行い、できるだけ綺麗な外観を維持できるよう心がけることがポイントです。
この記事を書いた人
この記事が気に入ったらいいねしよう!最新記事をお届けします。