2024.06.10

交通事故の違反点数はどのくらい?通知が来るタイミングと処分の流れを解説

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交通事故を起こしてしまった際の違反点数は、事故の種類や被害の重さによって異なり、点数が蓄積することにより、運転免許の停止や取消しといった罰則が科される可能性もあります。

また、違反点数が加算された場合、その通知は違反後すぐに行われるわけではありません。

交通事故を起こした際に、慌てないように理解を深めていきましょう。本記事では、違反点数の基準や通知が来るタイミング、処分の流れについて、解説します。

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行政処分とは

「行政処分」は、公安委員会によって行われ、運転免許に関する処分が主な内容です。

違反行為ごとに定められた点数が免許に記録され、一定の点数を超えると免許停止や免許取消といった処分が下されます。

違反者に対する具体的なペナルティを通じて、将来的な交通違反や事故の抑制を図り、再教育を促す目的で行われています。

点数制度とは

点数制度とは、道路交通上の安全を確保するために設けられた、運転者の違反行為を点数で評価し、累積することで行政処分を行うシステムです。

点数制度は、交通違反や事故の発生を抑制し、再発防止を促すための役割を担っています。

違反行為ごとに基礎点数が設定され、事故の被害の程度に応じて付加点数が加算されることで、運転者の違反履歴が管理される仕組みです。

累積点数に基づいて行われ、点数が一定の基準を超えると、免許の停止や免許の取消しのような処分が行われます。

交通事故の付加点数と基準点数に関して

交通事故に関わる違反点数は、「基礎点数」と「付加点数」によって構成され、運転者の行為がどれだけ危険であったかを評価するための基準です。

点数制度により、交通事故の責任を明確にし、運転者への適切な処分を行うことが目的です。

基礎点数は違反行為自体に対して設定され、付加点数は事故の重大性や運転者の不注意の程度に応じて加算されます。

基礎点数は道路交通法の違反区分ごとに定められており、主な点数は以下の通りです。

違反区分点数
安全運転義務違反(わき見運転、よそ見運転など)2点
無車検運行6点
無保険運行6点
大型自動車等無資格運転12点
仮免許運転違反12点
速度超過(一般道:30km以上、高速道路:40km以上)12点
0.25未満の酒気帯び運転13点
0.25以上の酒気帯び運転25点
過労運転など25点
無免許運転25点
共同危険行為等禁止違反25点
酒酔い運転35点
麻薬等運転35点
救護義務違反(ひき逃げ)35点
参考:警視庁公式サイト

付加点数は被害者の損害の程度によって定められており、被害者に過失割合がある場合には減算されます。

被害者の損害違反点数(被害者過失あり)
死亡20点(13点)
重傷:治療期間3ヶ月以上、後遺障害あり13点(9点)
重傷:治療期間30日以上3ヶ月未満9点(6点)
軽傷:治療期間15日以上30日未満6点(4点)
軽傷:治療期間15日未満3点(2点)
参考:警視庁公式サイト

過失割合は当事者の示談交渉などで決定されますが、例えば以下のような状況では被害者にも過失割合がつくことがあります。

  • 被害者の急停止が原因で事故が発生した場合
  • 被害者が駐車禁止に違反して駐車していた場合
  • 加害車両から見えにくい場所で事故が発生した場合
  • 被害者が夜間にハザードランプを付けずに停車していた場合
  • 被害車両のブレーキランプが故障していた場合

基礎点数には一般違反行為と特定違反行為がある

基礎点数制度は、交通違反の種類に応じて運転者に課される点数を規定しており、「一般違反行為」と「特定違反行為」の2つに分かれています。

一般違反行為は比較的軽微な違反であり、特定違反行為は重大な違反です。

一般違反行為の処分基準は、違反の蓄積によって免許の停止や点数のリセットが行われることが一般的です。

特定違反行為は、交通違反の中でも特に危険性や悪質性が高い行為を指します。

酒酔い運転、ひき逃げ、救護義務違反などがあり、最低でも35点から点数がスタートします。特に重大な違反には高い点数が設定され、違反の重さに応じて免許の取消しなどの重い処分が下されます。

特定違反行為の基礎点数

違反行為点数
酒酔い運転35点
酒気帯び運転(0.25mg以上)25点
酒気帯び運転(0.25mg未満)13点
過労運転25点
ひき逃げ35点
無免許運転25点
麻薬等運転35点
故意による運転殺人50点
参考:警視庁公式サイト

特定違反行為は、その1回の違反で運転者の免許に重大な影響を与えるため、運転者は特に注意が必要です。社会的にも非常に厳しく見られるため、違反を犯した場合の社会的な信用の失墜も考えられます。

交通事故を起こすと罰金も科される場合もある

交通事故の原因となった違反行為が特に重大な場合、点数制度に基づく行政処分の他に刑事処分が科されることがあります。

罰金の具体例は以下の通りです。

  • 酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

罰金と混同されがちな「反則金」は、軽微な交通違反に対して科される行政罰です。反則金は前科にはならず、支払いをもってその違反に対する処理が完了します。

物損事故の場合は原則的に付加点数が付されない

交通事故は大きく「人身事故」と「物損事故」に分けられますが、それぞれに対する点数制度の取り扱いには違いがあります。

物損事故とは、交通事故の結果として人のけがや死亡ではなく、車両や建物などの物的な損害が発生した事故を指します。物損事故は人身事故と異なり、基本的に付加点数が付されないのが通常です。

基本的には付加点数が付されないため、違反行為がなければ点数の心配は少ないですが、違反行為があった場合には基礎点数が加算されることを理解しておきましょう。

違反点数が何点になったら免停・免許取り消しになるのか

免停や免許取り消しの期間は、違反の重さや過去の違反歴によって異なります。

何点になったら免停・免許取り消しになるのか解説していきます。

免許停止(免停)とは

免許停止(免停)は自動車運転免許の持つ効力を一時的に停止する行政処分です。

運転者が短期間に重大な違反を複数回犯した場合に適用され、一定期間運転する権利が停止されます。

運転免許を取得してからの最初の3年間(初心者期間)で13点以上、または初心者期間後は1年間で6点以上が累積すると免許停止となります。

免停の期間が終了すれば、運転者は再び運転免許の効力を取り戻し、法的に運転が可能です。

免許停止の期間は、運転者の違反履歴と累積違反点数に基づいて異なります。以下の表は、違反履歴と点数に応じた一般的な停止期間を示しています。

免許停止の期間(違反履歴なし)

累積違反点数停止期間
6~8点30日
9~11点60日
12~14点90日
参考:警視庁公式サイト

免許停止の期間(違反履歴あり)

違反履歴回数累積違反点数停止期間
1回4~5点60日
6~7点90日
8~14点120日
2回2点90日
3点120日
4点150日
3回以上2点120~150日
3点以上150~180日
参考:警視庁公式サイト

免許取り消し(免取)とは

免許取消し(免取)は、運転者が重大な交通違反を繰り返すことにより、運転免許が永久に取り消され、さらに一定期間、新たな免許の取得が禁止される処分です。

免許取り消しの理由は主に「一般違反行為」と「特定違反行為」に分かれており、取り消し基準が異なります。

一般違反行為による免許取消し

免許停止の処分履歴15~24点25~34点35~39点40~44点45点以上
なし1年2年3年4年5年
1回10~19点20~29点30~34点35~39点40点以上
2回5~14点15~24点25~29点30~34点35点以上
3回以上4~9点10~19点20~24点25~29点30点以上
参考:警視庁公式サイト

特定違反行為による免許取消し

免許停止の処分履歴35~39点40~44点45~49点50~54点55~59点60~64点65~69点70点以上
なし3年4年5年6年7年8年9年10年
1回35~39点40~44点45~49点50~54点55~59点60~64点65~69点70点以上
2回×××35~39点40~44点45~49点50~54点55点以上
3回以上××××35~39点40~44点45~49点50点以上
参考:警視庁公式サイト

具体例として、累積点数が20点の運転者が過去に免許停止の処分を1回受けている場合、欠格期間は2年となります。

一方、特定違反行為の場合、累積点数が35点に達すると免許取り消しの対象となり、欠格期間は最低でも3年です。

例えば、酒酔い運転を行った場合、その点数が35点であれば、過去に免許停止の処分履歴がなくとも欠格期間は3年となります。

講習を受けることで期間の短縮が可能

免許停止の場合と取り消しの場合、それぞれ講習を受けることで免停期間の短縮や免許の再取得が可能です。

免許停止処分者講習は1日~2日行われ、1万1,700円~2万3,400円の講習料金が必要です。免停期間と講習の考査成績に応じて、免停期間が短縮されます。

取消処分者講習は、原則として2日間にわたって合計13時間行われます。講習手数料として3万550円が必要です。

免許を再取得するためには、受講後に学科・実技テストを受けるか、教習所に通う必要があります。

違反点数の通知は1~4週間後が多い|通知が来た後の流れ

結論、交通事故を起こした際、違反点数の通知は1~4週間後が多いです。この通知は、事故の状況や違反の種類に応じて異なります。

交通事故後、違反点数の通知は以下のステップで行われます。

  1. 交通事故が発生すると、警察が事故の詳細を記録し、関連する違反行為を確認
  2. 違反行為に基づいて点数が計算され、運転者の過去の違反履歴と合わせて評価
  3. 評価後、運転者に対してその結果を通知するための文書が発行される

通知の種類と発送されるタイミングは、違反の重大性と累積点数によって以下の4つの通知書が送られます。

  • 累積点数通知書
  • 行政処分出頭通知書(呼出通知書)
  • 意見の聴取通知書
  • 裁判所からの呼出状・出頭命令

それぞれの目的や通知のタイミングを解説していきます。

累積点数通知書

累積点数通知書は、違反点数が加算された場合に、自動車安全運転センターから送られてきます。

累積違反点数が4点から5点になったときに次回の違反で免許停止処分となる予告として送られることが一般的です。

通知書は普通郵便で自宅に送られ、違反や交通事故を起こしてから1週間~4週間程度で届くのが通常です。

累積点数通知書が届いた場合は、免許停止・取消処分はないため、特に何か対応する必要はありません。反則金が生じている場合は別途通知書が来るので、期日までに納付が必要です。

行政処分出頭通知書(呼出通知書)

行政処分出頭通知書(呼出通知書)は、出頭して免許停止処分を受けるように求める通知です。

累積違反点数が60日以下の免許停止処分に該当する基準に達したときに警察から送られます。

通知は一般的に事故を起こしてから数週間から1か月、人口が多く事故も多い地域では3か月から6か月で届くのが通常です。

行政処分出頭通知書には出頭の日時が記載されています。指定された日時が都合が悪い場合は、通知書に記載の連絡先に連絡を入れて日程を変更できます。

指定の日時に出頭し、免許停止の手続きを受け、その日から免許が停止されます。出頭しないと懲役刑や罰金刑が生じたり、逮捕されたりする可能性があるので、必ず応じましょう。

意見の聴取通知書

聴取通知書は、該当者に弁明の機会を与える手続きを行うものです。

免許取消しまたは1回の交通違反で90日以上の免許停止処分に該当する違反点数の加算がなされるときに警察から送られます。

行政処分出頭通知書と同様に、地域によって通知が届くまでに変動があり、数週間から6か月ほどで届くといわれています。

裁判所からの呼出状・出頭命令

検察が交通事故について刑事事件として起訴した場合や被害者が損害賠償の請求のため民事調停・民事訴訟を申し立てた場合などに交通事故の加害者へ裁判所から呼出状が届きます。

事故を起こしてから数か月から1年以内に届くのが通常です。

意見の聴取通知書には意見の聴取が行われる日時が記載されています。特別な事情がある場合を除き日程変更できません。

出席が難しい場合は、通知書に同封されているはがきに必要事項を記入し、返信することで、欠席の場合は書面審査にて処分が決定されます。

当日は通知書・印鑑・免許証を持参してください。意見の聴取に出席し、処分の内容が適切かどうか確認するために自分の意見を述べることで、処分が軽減される可能性もあります。

まとめ

本記事では、違反点数の基準や通知が来るタイミング、処分の流れについて、解説しました。交通事故を起こした場合には、行政処分が科され事故の内容によって点数が加算されます。

また、交通事故後に運転者が受け取る可能性のある通知書は、その違反の重大性や累積違反点数に基づいて異なります。

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この記事の監修者

澤井 勝樹

「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。

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